健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
どのような形での退職がベストか(自己都合、会社都合?)
この度はお世話になります。
どなたか親切な方、教えてください。

私は現在、病気療養のため会社を休んでいます。
会社の定めた休職期間を使い切ってしまうのですが、
完治には至らず、引き続き傷病手当を受けつつ無職となります。

会社は、
リワークなどの措置を取らせる余裕がないことを詫びており、
自己都合退社にしろ、会社都合(解雇)にしろ、
あなたの求めるように事務的処置を取るということです。

一般的に、会社都合の解雇のほうが、労働者には有利なようですが、
自己都合にすれば、いくばくかの退職金を支払ってくれるということ。
私の場合、とりあえず失業保険でなく傷病手当の世話になるので、
自己都合退社で(退職金を受け取って)特に問題ないのでしょうか?

私としては、
とにかく完治までの間、円満に傷病手当を受け続けたいです。
この場合、どのような形での「退職」が望ましいでしょうか?

ちなみに私は私学の職員なので、傷病手当は私学共済から受けます。
会社(正確には学園)とは、ケンカ別れをするわけではなく、
会社の求める水準に体力が戻らなかった(完治しなかった)次第です。

読んでいただき、ありがとうございました。
傷病手当金と雇用保険は同時受給は出来ませんのでお間違いなきよう。
傷病手当金を1年半受けてから雇用保険を受給するというお考えなら、それはできません。
雇用保険は離職から1年間で申請から受給完了までをしなければ期限が来れば無効になります。
自己都にすると退職金が出て、会社都合にすると出ないんですか?そうですか。
退職金がいくら出るか分かりませんが、会社都合退職のほうがいいと思いますよ。
会社都合なら雇用保険の支給条件も自己都合と比べれば大変いいものですし、国保の減免や個別延長給付の対象にもなります。
雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。

しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。

この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。

要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。

とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
>この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?

*奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが
これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を
依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません
この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります

>可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

*あります、2年分の負担があります

>恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

*希望しなくても、倒産は会社都合です
明日から職業訓練校に通うのですが失業保険の給付日が今まで月の始めだったのですが来月から月末になります


今月から交通費が三万近くなり生活が厳しいのですがテキスト代が二万近くかかるのですがテキスト代を来月とかに払う事とか可能でしょうか?
来月は支給も10日から月末の分しかでないの来月も厳しいです…
職業訓練校に通う場合、前回の認定日~入所前日までの失業手当は給付されます。

入所日~月末迄が翌月の10日前後に振込まれるといった流れになります。
入所後は今まで失業認定は28日周期だったものが、1日~月末の周期に変わります。

テキスト代ですが、テキストを渡されたと同時に受領証と振込み用紙を渡されます。
受領証は住所・名前等を書き提出し、振込み用紙は郵便局またはコンビニで支払って下さいと言われます。
振込み期限は30日後です。

テキストが多い場合は、分納され都度支払いが必要になります。

失業給付金・通所手当・受講手当等すべて後払いというかたちになってしまっています。

お辛いでしょうが、どうにか無事に通えればいいのですが・・・
社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
採用当初から短期間の契約で働いているのであれば、月収が基準を超えていても被扶養者になることは可能だと思います。
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
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