会社都合で退職しました。失業保険を貰ってる間は国保より一万円安い任意継続の健保に入り、失業保険が完了次第、
旦那の扶養に入ろうと思ってます(籍を入れるのはこれからです)ただ同じ会社の人なので任意継続の方を未納で抜けた後同じ健保に入るのは問題有りでしょうか?
問題があるかどうかは健保に確認してください。
協会けんぽの場合は被扶養になるという理由で任意継続を止めることは出来ません。両者とも協会けんぽなら分かりますね。
就活中に海外から報酬を受け取ったら、失業保険の受給対象から外れますか?
内容は、知り合いのつてで海外のゲーム関連会社から簡単なチェックの仕事をもらって自宅で行います。
依頼のやりとりは全てメールで、報酬は、

①小切手を日本へ送金→私が日本で換金
②日本の私の口座に振込み

のどちらかと言われました。

この場合、再就職先が決まらないまま3ヶ月たっても、働いているとみなされて失業保険は降りないのでしょうか。
全く知識がなく、情報収集の方法すら分からない状態ですので、教えていただければ幸いです。
毎回受給日の前に提出する書類ありませんか?
就職活動履歴みたいなもの。

それに正式な再就職ではないけど、報酬を受けたら、
記入して提出することになってます。

対象から外れることはないかと思いますが、
その金額にもよるんじゃないでしょうか?

しかし、あなたの通帳の入金履歴まで調べない
というのが現実です。
なので、報酬を得ていても、申告しなければ、
報酬ゼロの人だとみなされます。
自己申告なので、そこらへんはみなさん
うまくやってるんじゃないでしょうか?笑

それよりも再就職のために就活がんばってます!みたいな
就活履歴がたくさんあると、
最初の受給期間3ヶ月となっていても、
3ヶ月延びたりしますよ。

結構失業保険の管理って
テキトーです。
↑私の単なる感想ですが・・・。
配偶者控除について教えてください。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
扶養から外れる期間は、雇用保険受給期間です。
3ヶ月と少しかしら?
その間の国保関係は、おそらく月に4万足らずでしょ。
需給が終わったら、再び扶養になれば良いのです。

計算上は、雇用保険(失業手当)を受け取ることです。

■このまま、85万の収入に加算がなければ、年末調整で配偶者控除が受けられます。
(失業手当は非課税ですので、申告扶養です)
パート主婦の損しない働き方を教えてください。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
一概には言えませんよ。きっちり計算するには旦那さんの収入、扶養手当てなどの額、他の控除額などがわからないとできません。
103万以下は旦那さんが税金で配偶者控除を受けられる金額。(俗に言う税金の扶養)
130万未満はあなたが健康保険料や年金保険料を払わずに済む額です。(健康保険の扶養)
もちろん旦那さんが厚生年金に加入しているサラリーマンならということで、
自営業者であれば130万未満でも妻も年金保険料必要ですし、
国民健康保険料も人数割りであなたの分としてご主人から払われているでしょうから
130万を気にする必要もないです。

旦那さんがサラリーマンだとして大体の目安を考えると、
130万以上になるのならあなたの税金と健康保険と年金保険料で20万くらいはかかりますので
160万以上にしないと手取りが130万以下になることも考えられ、130万の時より損といえるでしょう。

103万は税金で旦那さんが控除を受けられる金額ですが、これを超えたからといって一気に旦那さんの税金が増えるわけではないです。
そんなことになったら誰も働こうとしないですから、旦那さんの所得が1000万までの人には配偶者特別控除というのがあり、
あなたの稼ぎに合わせて徐々に旦那さんの税金が上がっていくようになっています。

ですから税金だけを考えたら103万を超えてもあなたが稼いだ以上に二人の税金が増えるわけではないのですが、
旦那さんのお給料につくあなたの分の扶養手当などの基準が103万までとなっていたりすると、
例えば105万働くとお給料に手当つかなくなりますから、
税金で損はしなくても扶養手当がなくなった分だけ収入が減るということになります。
扶養手当が月5000円ついていて、その支給の基準があなたの収入103万までなら
105万で税金の扶養を外れると明らかに損ということになるでしょう。
扶養手当の支給基準は会社によって違いますので確認してください。

旦那さんの所得が1000万以下で配偶者特別控除が適用になり、
旦那さんのお給料に扶養手当がついていない、もしくは扶養手当の基準は130万まで、
という人は103万を気にする必要はないと思います。
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