失業保険の事を、教えて頂きたいのですが、会社の役員、ただ名ばかり、肩書きだけの役員であっても、他の会社の役員であっても、失業保険は、もらえないと聞きました、
本当なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
こんにちは。

役員でも貰えます。
但し、雇用保険に加入している場合です。
(1年以上の加入期間があれば貰えます)
確定申告についてお教え下さい。
確定申告についてお教え下さい。

私は去年の2月末に会社から倒産解雇を通告されました。

1月(12月分)の給与が約20万円、1月分2月分は未払いでした。

失業保険をもらいながら生活し、年末だけアルバイトで93,320円の収入を得ました。

本題なのですが、源泉徴収票をなくしてしまい確定申告が出来ません。

倒産した会社の経理に連絡しているのですが音信不通で困っています。

国民の義務として確定申告は済ませたい考えです。

倒産した会社は千代田区の会社で、私は大田区在住です。

Q1 源泉徴収票は国の機関で再発行は出来ますでしょうか?
可能な場合はどこに行けば良いのでしょうか?

Q2 年末のアルバイト先にも源泉徴収票をした方が良いのでしょうか?

今までは会社にやってもらっていて私自身は詳しくなくて困っております。

この様な事由に詳しい方、ぜひ御教示下さいませ。
Q1 源泉徴収票は国の機関で再発行は出来ますでしょうか?
いいえ。あなたの昨年の収入を把握しているのはあなたを雇っていた会社だけです。
Q2 年末のアルバイト先にも源泉徴収票をした方が良いのでしょうか?
質問の意味がわかりません。

給与明細が無い、会社が倒産して音信不通、その場合は
給与が振り込まれていた通帳を税務署に持参してください。
給与は手渡しだったというなら、その旨税務署に相談してください。
失業保険についての質問です。3ケ月の給付制限中のフルタイム(雇用保険加入無し)のアルバイトが給付制限期間終了後に半月くらい伸びた場合は、
失業保険の給付に影響はあるんでしょうか?
ハローワークには申請をする予定です。
3ケ月の給付制限中にアルバイトをしてつなぎ、その後失業保険でしばらく暮らすと言うことですか?
まずは、アルバイト期間が半月伸びた事以前に、給付制限中にアルバイトをしている時点で失業保険の受給資格が無くなります。
受給資格がなくなる要件は色々ありますが、簡単に言うと少しでも収入があると受給資格がなくなります。
親からお小遣いをもらってもダメです。
もしこういった事実を隠して失業保険を受け取ると、後々不正受給として受給金額の2倍+延滞金の返還を求められます。
不正受給を受けると結構ばれるみたいですよ。
気をつけてください。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
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