失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
そもそも・・・B社を退職して手続きをした失業保険は、B社を退職時から1年以内に受給しなければなりません。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。
また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。
そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。
また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。
そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
転職を考えています。
3月末で会社を自己都合退職しました。
失業保険の申請は離職票が届いたので明日手続きをしに行きますが、すぐに転職ではなく職業訓練校に通いたいと思っています。
しかし、職業訓練の募集が今はないようで、問い合わせをしたら7月以降になると言われました。
そうすると、4~6月の3か月間は、ハローワークに通うなりして就職活動をするのはもちろんですが、家にいるとどうしても生活リズムが乱れそうで・・・友人には今しかできないことを経験した方がいいと言われますが・・・。
これからの事を考え視野を広げられるような社会勉強になるようなことをしたいと思いますが、何をしたらいいのかわからず一週間ほど無駄に時間を過ごしてしまったような気がします。
そこで質問なんですが、あなたなら何をしますか?
資格の勉強をするとしたら何がお勧めですか?(日商簿記2級、証券外務員一種、自動車免許は取得済み)
よろしくお願いします
3月末で会社を自己都合退職しました。
失業保険の申請は離職票が届いたので明日手続きをしに行きますが、すぐに転職ではなく職業訓練校に通いたいと思っています。
しかし、職業訓練の募集が今はないようで、問い合わせをしたら7月以降になると言われました。
そうすると、4~6月の3か月間は、ハローワークに通うなりして就職活動をするのはもちろんですが、家にいるとどうしても生活リズムが乱れそうで・・・友人には今しかできないことを経験した方がいいと言われますが・・・。
これからの事を考え視野を広げられるような社会勉強になるようなことをしたいと思いますが、何をしたらいいのかわからず一週間ほど無駄に時間を過ごしてしまったような気がします。
そこで質問なんですが、あなたなら何をしますか?
資格の勉強をするとしたら何がお勧めですか?(日商簿記2級、証券外務員一種、自動車免許は取得済み)
よろしくお願いします
資格を取る(勉強する)のであれば、2級ファイナンシャルプランナーや証券アナリストだと思います。
金融の知識としても、一般の知識としても、必要な知識だと思います。
退職して、自分の資産運用にも役に立ちます(笑)。
転職するにしても、準備が必要です。企業の検索から履歴書、職務経歴書の作成、
など準備するものはたくさんありますし、一般常識やSPIなどテストもあります。
さらに面接では、退職理由や退職後の過ごし方など詳しく聞かれますので、
時間がかなりかかることに注意が必要です。
ここは、勉強しつつ転職の準備を整えるべきだと思います。
頑張ってください。
金融の知識としても、一般の知識としても、必要な知識だと思います。
退職して、自分の資産運用にも役に立ちます(笑)。
転職するにしても、準備が必要です。企業の検索から履歴書、職務経歴書の作成、
など準備するものはたくさんありますし、一般常識やSPIなどテストもあります。
さらに面接では、退職理由や退職後の過ごし方など詳しく聞かれますので、
時間がかなりかかることに注意が必要です。
ここは、勉強しつつ転職の準備を整えるべきだと思います。
頑張ってください。
失業保険個別延長の給付条件にある【求人への応募回数】は、
ハローワークからの紹介でなくてもカウントされますか?
2月に会社を解雇され3月から失業保険を受給しています。
明日で受給終了となり、今月下旬に最後の認定日があります。
残念ながら、未だ就職には至っておりません。
個別延長の給付条件をしっかり読みましたところ、
すべてクリアしているようなので可能性は高いのではと思っています。
ですが1点だけ不明瞭なので質問させてください。
最終認定日の前日までに満たすべき、求人への応募回数についてです。
私は給付日数が90日なので1回応募していれば良いはずです。
もちろん複数回の応募をしてきましたが、それらはハローワークからの紹介ではありません。
それでもルール的に、心証的に、条件クリアになりますか?
個別延長の受給経験がある友人の話だと
「とりあえず何でもいいから、ハローワーク紹介で面接に行っとけば大丈夫」
とのことでしたが、ハローワークには希望職種の求人が少なく、
また「とりあえず」というのは気が重く応募はしませんでした。
現在も積極的に活動はしていますが、
「結局はハローワークからの応募有無がポイントですよ」的な実状があるなら
知っておきたいと思いました。
よろしくお願い致します。
ハローワークからの紹介でなくてもカウントされますか?
2月に会社を解雇され3月から失業保険を受給しています。
明日で受給終了となり、今月下旬に最後の認定日があります。
残念ながら、未だ就職には至っておりません。
個別延長の給付条件をしっかり読みましたところ、
すべてクリアしているようなので可能性は高いのではと思っています。
ですが1点だけ不明瞭なので質問させてください。
最終認定日の前日までに満たすべき、求人への応募回数についてです。
私は給付日数が90日なので1回応募していれば良いはずです。
もちろん複数回の応募をしてきましたが、それらはハローワークからの紹介ではありません。
それでもルール的に、心証的に、条件クリアになりますか?
個別延長の受給経験がある友人の話だと
「とりあえず何でもいいから、ハローワーク紹介で面接に行っとけば大丈夫」
とのことでしたが、ハローワークには希望職種の求人が少なく、
また「とりあえず」というのは気が重く応募はしませんでした。
現在も積極的に活動はしていますが、
「結局はハローワークからの応募有無がポイントですよ」的な実状があるなら
知っておきたいと思いました。
よろしくお願い致します。
ハローワークからの紹介でなくても算入されます。
ただし、失業認定申告書3イ(2)に記入した分しか算入してくれません。
ただし、失業認定申告書3イ(2)に記入した分しか算入してくれません。
雇用保険で質問です。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
先日交通事故にあいました。自賠責保険、失業保険は自己都合でもけがの診断書があれば特定理由離職者扱いにしてもらえるのでしょうか?また自賠責保険の二重でもらえますか?教えて下さい。よろしくお願いします
先週、交通事故にあいました。帰宅中、青信号を自転車で渡っていたのですが左折してくる車が前を見ていなかったらしく突っ込まれました。10:0で相手の過失です。幸い怪我は骨折ほどの重症ではなく全身打撲の全治14日程度の怪我と診断されました。相手の方は任意保険に入っていないため自賠責保険で治療費等を払いますとのことでした。
仕事は美容師をしていて一日中、立ち仕事でもともと腰痛もひどく悩まされていました。たいした事故でなくてよかったと思っていましたが、今はお店がオープンしたばかりで仕事も休めず働いていると体がしんどくなり正直この状態のまま今の仕事を続けるのはきついと思いました。整骨院には現在通っています。
今回の事故がきっかけですが三月末で仕事をやめて体に負担のない仕事に転職しようと考えていますがこのような場合失業保険は自己都合でも診断書があれば特定理由離職者扱いになりますか?また自賠責保険と二重給付は大丈夫ですか?
色々考えないといけないことがあり皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
先週、交通事故にあいました。帰宅中、青信号を自転車で渡っていたのですが左折してくる車が前を見ていなかったらしく突っ込まれました。10:0で相手の過失です。幸い怪我は骨折ほどの重症ではなく全身打撲の全治14日程度の怪我と診断されました。相手の方は任意保険に入っていないため自賠責保険で治療費等を払いますとのことでした。
仕事は美容師をしていて一日中、立ち仕事でもともと腰痛もひどく悩まされていました。たいした事故でなくてよかったと思っていましたが、今はお店がオープンしたばかりで仕事も休めず働いていると体がしんどくなり正直この状態のまま今の仕事を続けるのはきついと思いました。整骨院には現在通っています。
今回の事故がきっかけですが三月末で仕事をやめて体に負担のない仕事に転職しようと考えていますがこのような場合失業保険は自己都合でも診断書があれば特定理由離職者扱いになりますか?また自賠責保険と二重給付は大丈夫ですか?
色々考えないといけないことがあり皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
雇用保険に1年以上の加入期間があり、受給資格があるのであれば、診断書の内容によっては特定理由離職者として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者の中でも「正当な理由のある自己都合退職者」で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者のように給付日数などで厚遇される事はありません、自己都合退職では通常3ヶ月の給付制限が付きますが、その給付制限が付かないだけです。
※診断書の内容は、傷病の具合により現在の仕事には支障があるが他の職種であれば就労可能であるという内容の診断書が必要でしょう。
但し、特定理由離職者の中でも「正当な理由のある自己都合退職者」で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者のように給付日数などで厚遇される事はありません、自己都合退職では通常3ヶ月の給付制限が付きますが、その給付制限が付かないだけです。
※診断書の内容は、傷病の具合により現在の仕事には支障があるが他の職種であれば就労可能であるという内容の診断書が必要でしょう。
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