失業保険求職活動実績のカウントの仕方について教えて下さい。
認定日前の求職活動(規定2回以上)としてハローワーク職業相談1回とインターネットサイト求人にて応募しました。
その認定日までに企業様からの返事がなく、申告書には応募欄に書類選考待ちと記入致しました。
認定日後に書類選考が通過し、面接へ行きました。残念ながら不採用でしたが、認定日をまたいでの同じ企業での活動(面接)は次回の求職活動1回分とみなされるか教えて下さい。
よろしくお願いします。
面接を受けて、採用の合否の結果待ちなら
認定日をまたいで結果がきたとは言え
1回分として、カウントはされません。

認定日前の分としてです。
就職活動もしていないのに、採用合否の結果待ちで
就職活動実績なるなんて聞いた事がありません。

上記の様な状態で一次面接が通って、認定日後に二次面接を受けたと
言うのなら、就職活動実績になると思いますが...

詳細はハローワークに確認をしてみて下さい。
失業保険について。
3月末の法改定(?)により給付期間が延長になり、
そのおかげで失業保険受給期間中に再就職が決まりました。

就職する日まではあと36日あります。
給付期間は残り38日で、次回認定日が21日後にあります。

この場合、

就職する前日分までの失業保険はもらえますよね?
それからその失業保険をもらうためには、
次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
(すでに再就職先が決まっているのに)
失業給付金は「入社日の前日」まで受給することができます。

>次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
必要ないはずです。
でも、ハローワークによって考え方が違うので「念のため」確認した方がいいのではないですか?
失業保険手当について教えてください。

今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。

来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?

ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。

どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
ご質問の場合は失業保険の基本手当でなく、「就業手当」が支払われる形になります。
計算ですが、基本手当日額X30%ですが、基本手当日額に上限があり、5,910円を超える人は5,910円X30%で、60~64歳の方の場合は4,765円X30%になります。
その金額が4週に一度の認定日毎に支給されることになります。

7日以上の契約で、週20時間以上、週4日以上の就労の場合は、契約期間内はオフの日も就労しているとみなされますから気をつけてください。
つまり、30%の上限=1,773円、週全部が契約期間だから週12,411円。
パートに週4日出ると、22,400円で合計収入=34,811円。
パートに出ないでいると、基本手当6,325円X7日=44,275円
週あたり1万円の働き損になります。
会社の業績悪化に伴い、これまで経費削減・役員報酬カット・営業など様々企業努力をしてきましたが、売上が激減し、ある社員(59歳)を解雇せざるを得なくなりました。
理由は、勤務年数が一番長く、来年定年退職を迎えるということで、失業保険額が他の社員に比べ、一番多くもらえるということが理由です。他の社員にも希望退職を募りました。何名かありました。
ですが、この59歳の社員だけはどうしても納得をしてもらえません。
10年前に、60歳時点での退職金も会社は前払いしています(マンションのローン返済をしたいので。という社員からの申し出でした)

就業規則でも業績悪化による解雇は唱っています。社員にも見せ、コピーもとってました。
このような急激な業績悪化がなければ、他の社員の指導などにも協力してもらおうという計画があったのですが、会社維持(他の社員の生活もこの社員よりも厳しい現状の人たちがいます)しなければ、社員共倒れにもなるので人員整理は最終決断でした。
あらゆる企業努力だけでは追いつかず、やむを得ない解雇だったのですが、現在も残った有給の買上を要求しています。
これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
また、解雇通知も本人に送っています。このような理由の場合の解雇は、本人のサイン・承諾がなくても解雇できると専門の人から聞きました。
本人が解雇をみとめてなくても、解雇したことになるので有給の買上というのは会社は支払わなくてもいいと思うのですが、実際の所、どうなのでしょうか?
「解雇ありき」の方針が強く伝わってきます。
どうしても、これは曲げられないのですか?。「役員報酬カット」では済まされないのでは?。ありとあらゆる対策の手建を打っていますか?。
希望退職に応じてくれた、他の社員の受けこみ方と、「解雇ありきの方」の受けこみ方に大きな違いが何処かにあるはずです。冷静な観察をしてほしいと考えます。
いわゆる、経営者?の貴方の説得力の薄さが、背景にありそうです。
最近の急激な経済破壊とも云える状況は、大いに憂えるものです。しかし、「やむを得ない解雇」は、経営者の理屈でしょう。
労働者側にたった温情ある裁量は、やがては、悪夢のような今が通り過ぎると、温情的な努力をされた企業には、大きな大きな天の微笑がそそがれること請け合いです。
世の中、甘くありません。天は必ずみています。
ここが貴方の腕の見せ所、頑張りの見せ所です。
貴方の温情あるご裁量に期待をいたします。
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