ただいま債務整理中です。毎月53000円銀行のアンダーの金融会社へ支払っております。10月に会社で事故をおこしてしまい辞めざるを得なくなりました。
失業保険は1月で切れます(前々会社経営不振の為会社都合により退職)支払いで3回延滞があります。前々会社社長に通帳を預けてた為一度はうっかり忘れ2回目は自分が銀行手数料を忘れて事情を話して2日延滞3回目は転職の際どうしても支払い出来ず待っていただきました。みなさんの質問回答の中で2回延滞すると債権者が一括返済とありますが自分にはそれがありませんでした。今月は支払いが困難と思います。担保は不動産です。月に53000円は生活は働いてても非常に苦しいです。自分には自己破産の権利はあるのでしょうか?またどのように手続きを進めたらよろしいのでしょうか?自宅も抵当権がなければ任意売却で一括返済出来たらとも考えております 連日の保証人からの(前々会社社長)の30回の電話でノイローゼ気味です。なるべく早期に解決したいと考えております。
補足
支払いが出来ていない事、連帯保証人が付いた債務が有ること、自己破産をしたいが出来ないと言う事ですか?自己破産した後の任意の返済は禁止されて居ませんから電話をしてくる社長に話をして自己破産しますと言えばどうですか?
失業保険について。
3月末の法改定(?)により給付期間が延長になり、
そのおかげで失業保険受給期間中に再就職が決まりました。

就職する日まではあと36日あります。
給付期間は残り38日で、次回認定日が21日後にあります。

この場合、

就職する前日分までの失業保険はもらえますよね?
それからその失業保険をもらうためには、
次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
(すでに再就職先が決まっているのに)
失業給付金は「入社日の前日」まで受給することができます。

>次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
必要ないはずです。
でも、ハローワークによって考え方が違うので「念のため」確認した方がいいのではないですか?
失業保険についてです。。。
自分自身転職経験があるので一度
もらっていたことがありますが、
慌ただしかったり。。。正直面倒がって詳しく突き詰めて調べませんでした。
きちんと調べると倍額に?倍の期間に?
なると聞いたのですが。。。
本当ですか?
詳しい方いらっしゃったら
色々教えて下さい。
おっしゃることがよくわからないのですが、失業保険は退職理由によってもらえる期間の優遇が変わります。

自己都合なら最大でも150日まで。(勤務年数20年以上)
会社都合はこれについては、年齢と勤務年数によって、もらえる期間が決まってます。年齢が上がれば上がるほど、勤務年数があがればあがるほど多くもらえます。年齢がいけばいくほど就職が難しいからです。

今勤めいても自己都合で退職か会社都合で退職するかによってもらえる金額が年齢や勤務年数によって大きく変わるので、退職する際には気をつけなければいけません。
契約社員(勤続一年未満)の育児休暇について教えてください。
4月に入社し、現在妊娠15週目。
予定外に妊娠してしまい、複雑な気分ですがもちろん産むつもりです。
会社の規定で勤続一年未満の者は育児休暇を認めないようです。
ですが、私は働く意思があるので産後半年後に復職を希望。
会社側としては育児休暇としては認められないが、半年後の復帰は認められそうだと言われました。
恥ずかしながら夫婦共働きでやっとの生活。
私の収入がないと正直苦しいです。
会社が認めない場合でも、国からなんらかの給付が受けられるというのは自分で調べてなんとなくわかりました。
ただ、私はH22年12月で15年務めた会社を寿退職し、それから9カ月間失業保険をもらい、
ハローワークで見つけた会社に3ヶ月務め、今の会社に転職しました。
少なくとも収入のない月はありませんでしたが、この状態でも何らかの給付は受けられるでしょうか?
いろいろ調べましたが、混乱してしまってイマイチ理解ができていません。

私がこれから手続きできるものは何でしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。
主様の場合は産前産後に社会保険からの出産手当金と、出産時の出産一時金のみです。
育児休暇ではありませんし、もし育児休暇をもらえても前職退社後に失業保険をもらっているので育児休業給付金はもらえませんでした。

自治体からは児童手当で月15000円ですが、毎月もらえる訳ではありません。
あとは乳幼児医療費として掛かる医療費を自治体が補助してくれますよ。

産後8週間までしか出産手当金は対象ではないので、そこから復帰までの4ヶ月は無給となりますが復帰出来そうで良かったですね。
復帰の為に保育園について調べ、入園出来るようにがんばって下さい!
出産、育児を理由に退職した場合は失業保険受給の延長ができるようですが、
育児休暇終了後、保育園に入れない(空きがない)ので退職した場合もあてはまるでしょうか?
雇用保険法20条により、雇用保険の基本手当(現在はわが国に「失業保険」は存在しません)の支給期間は育児で30日以上職業に就くことが出来なった場合には原則4年まで延長されます。
ここでいう育児とは、育児休業基本給付金の受給要件のように厳格ではなく、単に育児に当たっていて、それによって仕事ができないのであれば、認められます。
よって、本件も公共職業安定所に申し出れば認められるでしょう。
なお、別段、育児を理由として退職したことは必要ではなく、支給期間(原則1年間)に育児で連続30日以上職業に就くことが出来なったのであれば認められます。

それから、あくまで延長されるのは受給できる期間であり、基本手当を受給できる日数が増えるわけではないことにご注意ください。
例えば、受給日数が90日であれば、受給できるのは90日で変わりません。
通常は離職から1年を経過するとたとえ受給できる日数が残っていても支給が打ち切られるのですが、それが最長4年間まで延びるということです。
また、育児で職業につかない間は職業につく意思がないので「失業している」とはいえず、基本手当は受給できません。
これでは1年以内に受給日数を消化できないため、延長を認める措置がとられています。
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