失業保険は最低でも幾らいただけるのでしょうか?
三ヶ月合計でいくらになりますか?
三ヶ月合計でいくらになりますか?
総支給額が30万円なら基本手当日額は5745円になります。
支給はあなたがハローワークに手続をして、振込口座をし指定すればそこに振り込まれます。
そのためには最初にハローワークにて続きをして決まった回数以上の求職活動をしてそれが認定されれば28日の周期で振り込まれます。色々条件によって違いますが若い人はほとんどが90日の支給になります。
あくまでもアルバイトなどをしていて手続きはできませんよ。
完全失業状態出なければなりません。
支給はあなたがハローワークに手続をして、振込口座をし指定すればそこに振り込まれます。
そのためには最初にハローワークにて続きをして決まった回数以上の求職活動をしてそれが認定されれば28日の周期で振り込まれます。色々条件によって違いますが若い人はほとんどが90日の支給になります。
あくまでもアルバイトなどをしていて手続きはできませんよ。
完全失業状態出なければなりません。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
失業保険は就職するいしがあり就職が決まったらすぐにでも働ける人に支給されます。よって妊娠、けが、病気などの理由で働けない人には支払われません。ただし手続きをすれば出産がすんで働ける状況になった段階で残っている分はきちんと支払われますよ!
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
訓練校に行く際、失業給付金を受給しながら通うおつもりでしたら、Aはやめる必要があります。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。
失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。
失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
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