昨年10月に退職し今年9月まで失業保険をもらってました。その後、請負仕事として車の運搬の仕事を始めました。月に20万円ちょっとです。直行直帰で交通費が自腹です。税申告はどうすればよいのでしょう。
青色申告?白色申告?よくわかりません。引き取り先から納車先へ車を届ける仕事です。事前に電話で依頼を受け、直行直帰です。別に屋号を設けたり事務所を構えたり設備を整えたり、したわけではなく、体一つの気軽?なバイト感覚ですが・・。
資格も許認可もないです。
かかる経費?は、交通費(スイカ)。電話代(個人の私物)。食事代。カバンやボールペンなど持ち合わせで済ませてます。
これこそ、規模の小さい個人事業となるのでしょうか。
はじめての事なので、この先、どう対処していいのか?わかりません。
同じ職に就いている人に聞いても、何もしていない・・というか、明確な対処方法を聞き出すに至りません。
依頼主は個人事業者(自分)に対して支払い(処理)をしていると言うし。
自分で申告をしなければ、自動的になにか用紙が届いて記入返答する仕組みでもあるのでしょうか?
青色申告?白色申告?よくわかりません。引き取り先から納車先へ車を届ける仕事です。事前に電話で依頼を受け、直行直帰です。別に屋号を設けたり事務所を構えたり設備を整えたり、したわけではなく、体一つの気軽?なバイト感覚ですが・・。
資格も許認可もないです。
かかる経費?は、交通費(スイカ)。電話代(個人の私物)。食事代。カバンやボールペンなど持ち合わせで済ませてます。
これこそ、規模の小さい個人事業となるのでしょうか。
はじめての事なので、この先、どう対処していいのか?わかりません。
同じ職に就いている人に聞いても、何もしていない・・というか、明確な対処方法を聞き出すに至りません。
依頼主は個人事業者(自分)に対して支払い(処理)をしていると言うし。
自分で申告をしなければ、自動的になにか用紙が届いて記入返答する仕組みでもあるのでしょうか?
俺も委託業務やっていた事あるんで参考にしてください。
基本的に請負なら収入が発生した時点で小さくても個人事業主として扱われます。
青色申告は売上伝票や領収書など金の流れを正確に明記しなければなりません。
簡単に言うと帳簿が必要です。
しかし俺も10ヶ月ばかり仕事しましたが白色で済ませました。
白色と青色ではローン組む時などの収入証明としての信用度が違ってきます。
申告が初めての場合は区役所など最寄の役所に行けば用紙はもらえます。
次年度から送付されてきますけど。
白色の場合は領収書も要らないので金額は適当に入れられます。
ですから概算で携帯月に10,000円×3ヶ月(10、11、12月)で30,000円
など細かい金額まで入れる必要なく記入できます。
しかし、度が過ぎると税務署の調査が入るかもしれないんで大袈裟に記入するのもお勧めしませんが。
携帯電話代、固定電話、高速代、ガソリン、食事代(交際費)、家の光熱費(全体の3分の1)も経費で落とせます。
基本的に請負なら収入が発生した時点で小さくても個人事業主として扱われます。
青色申告は売上伝票や領収書など金の流れを正確に明記しなければなりません。
簡単に言うと帳簿が必要です。
しかし俺も10ヶ月ばかり仕事しましたが白色で済ませました。
白色と青色ではローン組む時などの収入証明としての信用度が違ってきます。
申告が初めての場合は区役所など最寄の役所に行けば用紙はもらえます。
次年度から送付されてきますけど。
白色の場合は領収書も要らないので金額は適当に入れられます。
ですから概算で携帯月に10,000円×3ヶ月(10、11、12月)で30,000円
など細かい金額まで入れる必要なく記入できます。
しかし、度が過ぎると税務署の調査が入るかもしれないんで大袈裟に記入するのもお勧めしませんが。
携帯電話代、固定電話、高速代、ガソリン、食事代(交際費)、家の光熱費(全体の3分の1)も経費で落とせます。
扶養に入れるタイミングについて
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
nori11_14さん
>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
〉夫の扶養にはいりました。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。
平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。
〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。
・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。
〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。
平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。
〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。
・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。
〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
間違った認識だったらごめんなさい。
失業保険を貰っている間は扶養からは外れます。国保に加入です。
5月からご主人の扶養に入って6月から訓練ということでよろしいですかね。
自己都合退社ということなので給付制限がついたと思います。ですが、訓練が始まると訓練開始と同時に失業保険が前倒しで貰えます。だから6月から保険がもらえるのでご主人の扶養から5月31日をもって脱退すればいいです。でもこれは少しくらいならいいので整理がついたらやればいいと思います。そして6月から国保に加入ということになります。扶養から外れたときの書類はご主人の会社から貰いそれをもって市役所にいけば国保に加入できるということだと思います。
質問と外れた回答だったらごめんなさい。
※扶養から外れる日は訓練開始日です。(訓練日前まで扶養で訓練日から国保)
失業保険を貰っている間は扶養からは外れます。国保に加入です。
5月からご主人の扶養に入って6月から訓練ということでよろしいですかね。
自己都合退社ということなので給付制限がついたと思います。ですが、訓練が始まると訓練開始と同時に失業保険が前倒しで貰えます。だから6月から保険がもらえるのでご主人の扶養から5月31日をもって脱退すればいいです。でもこれは少しくらいならいいので整理がついたらやればいいと思います。そして6月から国保に加入ということになります。扶養から外れたときの書類はご主人の会社から貰いそれをもって市役所にいけば国保に加入できるということだと思います。
質問と外れた回答だったらごめんなさい。
※扶養から外れる日は訓練開始日です。(訓練日前まで扶養で訓練日から国保)
先日、保険証の事で質問させていただいたのですが又、新たな問題が発生したので教えて下さい。
扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。
まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…
例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。
まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…
例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
1.国民年金の第3号被保険者と会社の健康保険の被扶養者の収入の判定条件は、同じです。
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
関連する情報