雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
まずパートだろうが働いた段階で受給資格は無いです。
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。
金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。
受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。
どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。
申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません
原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…
まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが
間違いがあればスミマセン
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。
金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。
受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。
どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。
申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません
原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…
まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが
間違いがあればスミマセン
現在失業保険貰って生活しています、次の認定日が今月21日で例えば来週仕事決まったらもう貰えないんでしょうか?
残り日は後40日になってます、貰えない場合仕事決まっても給料出るまで一ヶ月以上かかりますよね?でしたら生活出来ませんので凄く悩んでます(;_;)貰えるとしてもいつ貰えるか日にちによってやはり厳しいです…どうしたらよいでしょうか?よろしくお願いします。
残り日は後40日になってます、貰えない場合仕事決まっても給料出るまで一ヶ月以上かかりますよね?でしたら生活出来ませんので凄く悩んでます(;_;)貰えるとしてもいつ貰えるか日にちによってやはり厳しいです…どうしたらよいでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険給付中に、就職が決まり、その旨を申告し、一定の基準に達していれば就業促進手当と言うのは支給されます。
認定日前に就職が決まった場合は、その就職日までの給付金が支給されますね。
残り日数が多いほど就業促進手当も有利になりますので、就職が出来るのであれば早い方がいいですよ。
認定日前に就職が決まった場合は、その就職日までの給付金が支給されますね。
残り日数が多いほど就業促進手当も有利になりますので、就職が出来るのであれば早い方がいいですよ。
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。
理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。
それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。
退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。
今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。
ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります
その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。
その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。
雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。
個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。
本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
去る10月31日に今の職場を退職しました。
理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。
それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。
退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。
今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。
ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります
その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。
その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。
雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。
個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。
本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
離職票をもってハローワークに行って、失業給付の受給延長手続きをしてください。
再度働けるようになったら雇用保険の給付を受けてください。
ちなみに健康保険組合では雇用保険の受給延長をしているかどうか調査することもあります。
再度働けるようになったら雇用保険の給付を受けてください。
ちなみに健康保険組合では雇用保険の受給延長をしているかどうか調査することもあります。
失業保険について教えて下さいm(__)m
勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?
4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。
よろしくお願いします!
勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?
4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。
よろしくお願いします!
60歳以上65歳未満でkんぞく20年以上、定年退職の場合の所定給付日数は「150日(5ヶ月)」となります。
失業保険の給付について。
今月いっぱいで2年勤めたの職場を退社します(会社都合)。ここに就く前に失業保険を受給していたので、雇用保険の被保険者期間は2年間あります。
10月から半年限定の仕事に就くかもしれません。(社保完)
この場合、10月からの仕事を終えたあとに失業保険の給付を受けることは可能ですか?
今月いっぱいで2年勤めたの職場を退社します(会社都合)。ここに就く前に失業保険を受給していたので、雇用保険の被保険者期間は2年間あります。
10月から半年限定の仕事に就くかもしれません。(社保完)
この場合、10月からの仕事を終えたあとに失業保険の給付を受けることは可能ですか?
雇用保険の被保険者期間は1年未満での再加入ならば通算されます。
半年後にも受給資格はありますが、直近の離職理由を採用するため、会社都合ではなくなります。
期間を定めた就職ですので、3ヶ月の給付制限は付かない可能性はありますが。
会社都合退職としての特典、個別延長給付や国保の減免には該当しません。
半年後にも受給資格はありますが、直近の離職理由を採用するため、会社都合ではなくなります。
期間を定めた就職ですので、3ヶ月の給付制限は付かない可能性はありますが。
会社都合退職としての特典、個別延長給付や国保の減免には該当しません。
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