29才女性です。正社員で6年勤めた会社を、3月20日に退職しました。基本給は月20万円でした。
結婚の為、中部地区から今月群馬県太田市に引越してきました。
夫は正社員で会社勤めです。
失業保険(雇用保険)をもらいつつ、ハローワークが許可する時間内でバイトをしたいと思っています。
まだハローワークには一度も行っていません。
雇用保険給付終了後(待機期間3ヶ月+給付90日後)、夫の扶養で健康保険に入り、年100万円までのバイトをしようと思っています。
自分が正社員で働くつもりはありません。
雇用保険給付期間中は、夫の扶養での健康保険には入れないと、夫の会社の総務の方に言われました。
雇用保険給付期間中は、国民健康保険料を自分で支払わなければなりませんが、月々どれくらいかかるのでしょうか?
インターネットで検索しても、どれくらい保険料がかかるのか分かりませんでした。
あまりにも高額な健康保険料を払わなければならないのなら、失業保険はもらわず、早く夫の扶養で健康保険に入り、バイトをした方が良いのかなと思い、質問しました。
ちなみに、お金がどうしてもすぐほしいというわけではないので、失業保険給付は遅くなっても構わないです。
結婚の為、中部地区から今月群馬県太田市に引越してきました。
夫は正社員で会社勤めです。
失業保険(雇用保険)をもらいつつ、ハローワークが許可する時間内でバイトをしたいと思っています。
まだハローワークには一度も行っていません。
雇用保険給付終了後(待機期間3ヶ月+給付90日後)、夫の扶養で健康保険に入り、年100万円までのバイトをしようと思っています。
自分が正社員で働くつもりはありません。
雇用保険給付期間中は、夫の扶養での健康保険には入れないと、夫の会社の総務の方に言われました。
雇用保険給付期間中は、国民健康保険料を自分で支払わなければなりませんが、月々どれくらいかかるのでしょうか?
インターネットで検索しても、どれくらい保険料がかかるのか分かりませんでした。
あまりにも高額な健康保険料を払わなければならないのなら、失業保険はもらわず、早く夫の扶養で健康保険に入り、バイトをした方が良いのかなと思い、質問しました。
ちなみに、お金がどうしてもすぐほしいというわけではないので、失業保険給付は遅くなっても構わないです。
すぐにハローワーク行った方が良いですよ。
結婚に伴う転居により退職した場合、給付制限期間がなくなるはずです。
国民健康保険料は、昨年度の収入で決まりますが、自治体によって税額、失業中の減免措置が違うのでネットには載っていないのだと思います。
あと、社会保険でなくなったので国民年金、住民税も徴収されますよ。
雇用保険を早く受給して、早くご主人の社会保険に入った方がいいですよ。国保もですが国民年金も高いですよ。
結婚に伴う転居により退職した場合、給付制限期間がなくなるはずです。
国民健康保険料は、昨年度の収入で決まりますが、自治体によって税額、失業中の減免措置が違うのでネットには載っていないのだと思います。
あと、社会保険でなくなったので国民年金、住民税も徴収されますよ。
雇用保険を早く受給して、早くご主人の社会保険に入った方がいいですよ。国保もですが国民年金も高いですよ。
扶養家族になれるのか?
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、
来年の3月迄、受給出来ます。
で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?
もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?
どなたかお分かりの方、お教え下さい。
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、
来年の3月迄、受給出来ます。
で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?
もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?
どなたかお分かりの方、お教え下さい。
何の扶養ですか?社会保険?税金?
現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。
こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。
これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。
こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。
これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
失業保険について
2007年4月から勤務して、2009年12月に自主退職予定です。
退職後は実家に帰り、1年後結婚予定です。
父親の扶養に入ろうと思っていたんですが、扶養に入ると失業保険がもらえないのでしょうか?
扶養に入らなかった場合、健康保険に加入することは出来ないのですか?
今のところは再就職の予定はありません。
よろしくお願いします。
2007年4月から勤務して、2009年12月に自主退職予定です。
退職後は実家に帰り、1年後結婚予定です。
父親の扶養に入ろうと思っていたんですが、扶養に入ると失業保険がもらえないのでしょうか?
扶養に入らなかった場合、健康保険に加入することは出来ないのですか?
今のところは再就職の予定はありません。
よろしくお願いします。
扶養に入ると失業保険がもらえない・・・のではなく、失業保険をもらっていると扶養に入れないのです。
自主退職でしたら、失業手当には3か月の給付制限期間がありますから、とりあえず退職してすぐはお父様の扶養家族として健康保険に加入、失業保険の給付が始まったら、自分で国民健康保険に加入、という順序になります。
自主退職でしたら、失業手当には3か月の給付制限期間がありますから、とりあえず退職してすぐはお父様の扶養家族として健康保険に加入、失業保険の給付が始まったら、自分で国民健康保険に加入、という順序になります。
関連する情報