夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
今月、今の会社を退社することになっていますがまだ次の仕事が決まっていません。健康保険と年金の支払いをとりあえず旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養でも失業保険は受けられるのでしょうか?
退職後、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることができます。
なお、雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」の資格は喪失しなければなりません。これは、失業給付金が収入と見なされ規定の「年間収入130万円未満」に抵触するからです。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であればその必要はありませんが、3,611円以下は、ごく稀です。

失業給付金受給終了後は、再度被扶養者および国民年金第3号被保険者となることは可能です。
厚生年金 健康保険について
私(夫)35歳現在サラリーマン 妻専業主婦35歳 子供小学生*2の4人家族です
今は厚生年金と健康保険ですが、恥ずかしいことに退職が決まってます うつ病です
しかし病気退職でなく 自己都合退職です 5年くらい休むつもりです 普通に失業保険もらう予定

このままだと2人分の国民年金と国保に入る予定ですが、ここで質問です
妻がパートに出る予定 月8万前後の収入になると思いますが
妻のパート先がもし社会保険完備なら 夫が妻の扶養に入り 厚生年金や健康保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?

上記ができればすごく助かります
その場合月8万稼いでも手取りは4万くらいになりそうですか?

毎年確定申告必要でしょうか?世帯主が妻になるのでしょうか?
乱文ですいません ご教授願います
〉普通に失業保険もらう予定
「5年くらい休むつもり」なら受けられません。
また再就職できる体調でないのなら受けられません。

〉夫が妻の扶養に入り 厚生年金や健康保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
夫が無収入なら、妻の健康保険の被扶養者により、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。
※年金の“扶養”は、厚生年金保険に入るのではありません。

〉その場合月8万稼いでも手取りは4万くらいになりそうですか?
「月8万円」の収入しか得られない労働時間・労働日数では、健康保険・厚生年金保険に入れないと思いますが……。
保険料率は、給与額に関係なく一定です。あなたの明細を見れば見当はつくはず。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険で13%ぐらいの見当です。

〉毎年確定申告必要でしょうか?
誰のですか?
被扶養者・第3号被保険者と確定申告とは関係ありません。

〉世帯主が妻になるのでしょうか?
なりません。
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