失業保険受給中のバイトが、ハローワークへバレました。対処方は???
勤めていた会社が倒産しました。
ハローワークで失業手当受給中も、家族を養い、家のローンを払う為、バイトせざるを得ない状況でした。
しかし、失業手当受給中は『バイト厳禁』と思い込んでおり、正直に申請していませんでした。

バイト先には、会社へ所属しているが、お金が必要な為、深夜にバイトと説明してありました。
それなのに、何故か、ハローワークへバイト先の履歴書が届いた模様。

ハローワークから、「写真の顔も住所も一致している」と不正を指摘されました。

ハローワークへ、バイトの状況を正直に話せば良かったのだ...と今になって気付いた大ばか者です。
再就職が決まり、失業手当は実質1ヶ月分しか受給していません。

ハローワークからは「悪質ではないので、支払った金額+アルファ」位の請求がくるようです。
しかし、再就職したばかりで、全額返金となると、返せないのが実情...。

今まで律儀に社会保険料を支払い続け、本当に困った時にこの状態...。

何とかこの状況を被害最小限でとどめる方法は無いでしょうか?



やり切れません。
残念ながら、説明会でもあったと思いますが、バイトを黙ってしたらペナルティがありますと言われているはずです。
お金をもらわなくても働いたらちゃんと申告するようにと。
もしかすると場所によっては、働いた分が手当てより少なければ差額は支給されますといわれているかもしれません。

これほどうるさく言われていたのであなたは被害者ではありません。
普通は罰金倍返しです。
+αで済むのであればそれは本当に最小限ですんだのです。

今は返済できないので分割にして欲しいと掛け合うしかありません。
とても厳しいようですが、あなたは最小限の罰金で済んだのです。
ラッキーだと思うしかありません。
失業保険について・・・
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。

この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?

インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?

何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。

私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。

もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。

お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。

宜しくお願い致します。
退職された会社より離職票をもらい、公共職業安定所で失業給付申請手続きをして下さい。そのときにここに質問されている疑問点は解決します。再就職手当てというものがもらえます。具体的な金額は年齢、勤続年数、給付日数により異なります。
失業保険についてです。去年の12月いっぱいで退職し、来月3月から新しい仕事が決まっているのですが、離職していた1月、2月分の失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?知っている方がい
らっしゃったら教えて頂きたいです。
結果から言うと今からじゃ無理です。
会社都合、特定理由に該当する自己都合なら、1月中に失業保険受付して、内定を黙っていれば、3ヶ月給付制限ないから多少は貰えたでしょうね。

また、下手したら、再就職手当て該当したかもしれませんが・・・
失業したら、 一応手続きしたほうが無難でした。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。

>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。

ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
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