失業保険について。


今月27日に1年6ヶ月勤めた会社を自己都合(妊娠)で退職します。

失業給付金を受給申請したいのですが、妊婦はすぐに働くことが出来ないとされると聞きました。

只今、妊娠6ヶ月になりますが出産予定日ギリギリまで働きたかったのです。
ですが仕事上、年末年始の営業が深夜2時出勤~夕方5時の勤務だったり、休憩もとれるかとれない状況になってしまうため、12月27日退職にしていただきました。

自身、働く気はあります。
つわりなども全くといっていいほどありませんでした。
なのでこれまで働いてこれました。

こんな場合、求職登録をし失業給付金を受給できないでしょうか?

たまに「妊婦ですけど働けますと言ったら受給出来ました。」なんて話をちらほら聞きます。


そんな経験ある方、いらっしゃいますか?
皆様の知恵をお貸しください。
とりあえずは受給期間延長の手続きをされるべきでしょう、ハローワークもたぶん延長を勧めると思います。
今月末に退職されて、離職票が届くのは早くても1月10日前後になるでしょう、妊娠による退職は自己都合になるので3ヶ月の給付制限が付きます、給付が始まる頃には臨月或いはそれに近く就職出来る状態ではないでしょう。
延長の手続きをしておけば、出産後8週を経過して働ける状態になれば受給の申請が出来ます、基本手当の支給も給付制限の3ヶ月が付く事なしに、申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険をもらう際前の会社を辞めてすぐに再就職するともらえないんですか?それと会社都合の退職と自分都合の退職でももらえる期間が違うとききました
会社都合と自己都合でまず、貰える期間が変わる場合があります。
(会社都合での退社の場合の方が長い期間支給されます。)

また、会社都合はハローワークに申請後、ほぼすぐに支給開始となりますが、自己都合の場合は支給されるまでに3ヶ月間待たされます。

再就職手当はハローワークに求職の手続きをして失業手当の待機期間7日が終わった後の就業であれば貰えます(いくつか条件があります)。
ただ、はじめの一ヶ月間についてはハローワークの斡旋による就業である必要があります。
妊娠2ヶ月で悪阻もひどく派遣の仕事も辞めようかと思います。

やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。

前働いていた派遣会社(三年ほど)

2ヶ月程休職

今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)

辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。

①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?

②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?

いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。

よろしくお願いいたします(*´∀`)
妊娠2ヶ月でやめたのであれば「自己都合で退職」て普通の失業保険の申請と同じなので年齢にもよりますが、半年失業保険を申請できるのでは?
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
急いでいます:失業保険(会社都合)受けながらの扶養加入について
2月末に会社都合で派遣契約終了しました
すぐに失業保険が出るのですが、
ハローワークと夫の会社より扶養に入れると回答ありました

が、いつまでたっても夫の会社より連絡ないので、
明日が健康保険の任意継続手続き最終日だが大丈夫かと問い合わせてもらうと、
失業保険受けるなら扶養には入れないと回答があったそうです
(しかも17時過ぎに連絡があったためお役所は閉まっていて確認ができません(T_T))

企業によっては失業保険もらいながらの扶養家族に入る事はできないのでしょうか?
そのあたりを担当の方に聞いても、会社外の法律機関?に依頼しているようで即答は分からないそうです
(まだ失業保険の日額は出ていません、離職票と過去一年の賃金支払状況表はあります)

また、扶養加入できない場合は、
任意継続よりも、国民健康保険で会社都合失業の減額処置した方が良いのでしょうか?
その場合は国民健康保険にも退職から何日以内などの期限はあるのでしょうか?

ご存知の方どうか教えて下さいm(__)m

※扶養できない事をこちらから問い合わせるまで何も言ってこない夫の会社にまかせるのは不安で質問させていただいいています
企業ごと、ではなく健保ごとで扶養加入の条件は異なります。

失業給付の金額によって扶養になれるところ、
失業給付受給予定者は待機期間も含め受給が終わるまで扶養になれないところ
失業給付受給予定でも、支給が始まるまでは扶養になれるところ・・・
本当にさまざまです。
加入条件を確認するには会社の保険適用担当者または健保に直接聞くしかありません。

また、任意継続と国保どちらが安いかも以前の収入によるでしょうからここでは分かりません。
ただ、減額処置ができるなら国保の方が安いかもしれませんね。


旦那様の会社に任せられないと思う気持ちは分かりますが基本的に任せるしかありません。
聞けば答えるならしつこくしつこく聞いてください、それに答えるのも担当者の仕事です。
それでもどうしても会社を通しての手続きがご不安なら、やはり健保へ直接聞きましょう。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)

10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。

翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。

この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?

また、再就職手当ては適用になるでしょうか?

回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。

給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。

ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。

ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、

支給残日数×5,885円×0.6又は0.5

ということになります。

0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。

ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。

ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。

例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。

まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。

もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。

ってな感じです。
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