現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)
国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)
国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
国保の健康保険料の軽減を受けることができるのは、特定受給資格者、特定理由離職者に認定された方のみです。会社都合ではありません。
自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。
給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。
特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。
国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。
国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。
給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。
特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。
国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。
国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
失業保険の質問
おもいっきり素人質問ですいませんが、誰か教えてください。
義父の失業保険についてなのですが・・・・・
7月に40年働いた会社を退職し、失業保険の手続き後に
年金の手続きをしたようなのです。
すると、年金の窓口で失業保険を申請すると年金がもらえないと言われたので
年金をもらうには?と聞いたところ
失業保険の失効届けを出してきてくださいと言われたそうです。
何も知識が無い義父は、そのまま失業保険の失効手続きをしてしまったそうなのですが
1度、失業保険を申請したので年金をもらえるようにするには
手続きが半年かかるそうです。
年金をもらえるのも、来年の4月以降だとか。。。。
義父は今後も働くつもりでいますし、
これから仕事もすると言っています。
その場合は失効を取り下げ、再度失業保険の申請はできないのでしょうか?
詳しい方、ご回答お願いいたします。
おもいっきり素人質問ですいませんが、誰か教えてください。
義父の失業保険についてなのですが・・・・・
7月に40年働いた会社を退職し、失業保険の手続き後に
年金の手続きをしたようなのです。
すると、年金の窓口で失業保険を申請すると年金がもらえないと言われたので
年金をもらうには?と聞いたところ
失業保険の失効届けを出してきてくださいと言われたそうです。
何も知識が無い義父は、そのまま失業保険の失効手続きをしてしまったそうなのですが
1度、失業保険を申請したので年金をもらえるようにするには
手続きが半年かかるそうです。
年金をもらえるのも、来年の4月以降だとか。。。。
義父は今後も働くつもりでいますし、
これから仕事もすると言っています。
その場合は失効を取り下げ、再度失業保険の申請はできないのでしょうか?
詳しい方、ご回答お願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険です。
今後も働く気が有るなら働けばいい話で、働くのなら雇用保険の給付を受ける話にはならないと思いますが。
給付を受けたいと言う事は、働かないと言う事ではないですか?
それに、年金支給の手続きに半年かかるわけは有りませんから、聞き間違いか理解不足でしょう。
今後も働く気が有るなら働けばいい話で、働くのなら雇用保険の給付を受ける話にはならないと思いますが。
給付を受けたいと言う事は、働かないと言う事ではないですか?
それに、年金支給の手続きに半年かかるわけは有りませんから、聞き間違いか理解不足でしょう。
2月に入籍し3月末で夫の転勤のため会社を退職します。扶養と失業保険の手続きについてご存知の方詳しく教えてください。ちなみに夫は公務員です。
入籍→婚姻
この文章では質問内容が具体的ではありません。
それぞれの手続きについて知りたいのか、“扶養”と“失業保険”との関連を含めて知りたいのか、他人に聞くのだから明確な表現をお願いします。
そもそも、「失業保険」という制度はないし、どの制度の“扶養”の話なのかも分かりませんし。
この文章では質問内容が具体的ではありません。
それぞれの手続きについて知りたいのか、“扶養”と“失業保険”との関連を含めて知りたいのか、他人に聞くのだから明確な表現をお願いします。
そもそも、「失業保険」という制度はないし、どの制度の“扶養”の話なのかも分かりませんし。
失業保険についてのご相談です。
昨年の11月からある会社に勤めだして、今年の4/20付けで退職して現在無職です。
こちらでの雇用形態は正社員での雇用でしたが、研修社員という形でなかなか正社員になれず辞めてしまいました。この間の給与からは所得税しか控除がなく雇用保険や厚生年金は引かれていませんでした。お給料は通帳に記載されるのは[給与]ではなく[振込]となっていました。この会社に入る以前に約2年半ほど派遣社員として勤めており、昨年10月に辞めました。この間は雇用保険も厚生年金も引かれていました。この派遣の時期の雇用保険に対して、失業保険を申請するのは可能でしょうか??
昨年の11月からある会社に勤めだして、今年の4/20付けで退職して現在無職です。
こちらでの雇用形態は正社員での雇用でしたが、研修社員という形でなかなか正社員になれず辞めてしまいました。この間の給与からは所得税しか控除がなく雇用保険や厚生年金は引かれていませんでした。お給料は通帳に記載されるのは[給与]ではなく[振込]となっていました。この会社に入る以前に約2年半ほど派遣社員として勤めており、昨年10月に辞めました。この間は雇用保険も厚生年金も引かれていました。この派遣の時期の雇用保険に対して、失業保険を申請するのは可能でしょうか??
10月に辞めているのでそこから1年間は受給できます。
しかし、辞めた理由が自己都合の場合は
給付制限3か月がつくので
今から申請しても8月からの支給になり、
全額はもらえないかもしれません。
早くハローワークに行ったほうが良いです。
しかし、辞めた理由が自己都合の場合は
給付制限3か月がつくので
今から申請しても8月からの支給になり、
全額はもらえないかもしれません。
早くハローワークに行ったほうが良いです。
失業保険受給中は夫の社会保険の扶養に入れないと聞いていたため今月から国民健康保険に加入し病院にもかかってしまいました。が、後になって支給開始までの3カ月間(待機期間)は扶養に入れることを知りました。
いまさら取り消せないですよね。今後どのような手続きをとったらよいのでしょうか。
いまさら取り消せないですよね。今後どのような手続きをとったらよいのでしょうか。
待機期間→給付制限期間
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が、さかのぼって被扶養者と認定してくれるなら何の問題もありません。
また、明日手続きをすれば、明日から被扶養者になれるのでは?
なお、ご主人が加入する健康保険の保険者ではどういうルールなのかを確認してください。
支給制限期間中も被扶養者資格を認めないところかも知れません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が、さかのぼって被扶養者と認定してくれるなら何の問題もありません。
また、明日手続きをすれば、明日から被扶養者になれるのでは?
なお、ご主人が加入する健康保険の保険者ではどういうルールなのかを確認してください。
支給制限期間中も被扶養者資格を認めないところかも知れません。
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