二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。


職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。

〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。

いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。

決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
再就職手当てについて教えて下さい。
現在失業保険受給中です。
受給期間は120日で、残45日到達日が4/25です。
昨日良い仕事があったので、面接に行きました。
結果は1週間後との事です。
受かるかはまだわかりませんが、もし受かった場合、
残45日到達日を越える事になります。
この場合、やはり再就職手当ては出ないのでしょうか?
少しでももらいたいので、何とか出ないかなと思っているのですが、
詳しい方、いらっしゃったら教えて下さい。
又、再就職手当てをもらえなかった場合、支給日数の残りはどうなるのでしょうか?
併せて教えて頂ければと思います・・・
宜しくお願いいたします。
3月31日に雇用保険法が改正になり、残日数が45日を切っても該当するようになったはずです。
ただし、他の要件もありますから絶対貰えるかどうかはお答えしかねますが・・

因みに、もし貰えなかった場合は残りの日数分は貰えないまま終わりです。
(ただ、諸事情ですぐ退職されてしまった場合、再離職手続きをすればまた残りの日数を受給開始できる場合もあります。)

ですが、他の方も言われるように、就職のことを優先させましょう。
目先のお金を気にするより、せっかくの機会を逃さないようにしましょう。


採用になるとよろしいですね。
給付制限中の仕事や収入について
自己都合で仕事を辞め、現在失業保険の給付制限中のものです。
はじめての失業につき保険の制度など曖昧なところがよくわからなくて。
給付制限中の仕事や収入について質問です。

紙媒体のデザイン系の仕事をしていたので辞めたとたんまわりから、あれ作ってこれ作ってと頼まれたり、知り合いのフリーでやってるデザイナーさんから仕事を少し手伝ってくれない?と声をかけてもらっているんですけど、この場合どの程度仕事をして大丈夫でしょうか?
給付制限中の仕事についての上限(金額とか時間とか)や、ハロワへの申告はどうなりますか?
給付制限中の収入は後の受給や何かに影響はありますか?ほか気をつける点などあったら教えてください。

たとえば友達の名刺やフライヤーを作ってお礼としていくらかもらった場合。
簡単なものなら時間もかからないので、お礼としてご飯奢ってもらったり、数千円から1万くらいのお礼をもらうことがあります。一応領収書などもきることもあります。

知り合いのフリーのデザイナーさんの仕事を手伝う場合。
一つの仕事が大きいこともあるので数日だけ手伝って数万もらうこともあります。後にフリーで仕事をする勉強にもなると思って手伝いたいと思ってますが、現在訓練校に通ってるのでそちら優先に考えて、手伝うとしてもあくまでも臨時で自分が空いた時間にすこし(月1?2本)手伝う程度にするつもりです。
ちなみにギャラは源泉徴収してもらうらしいので一応源泉徴収票もらったほうがいいですよね?
確定申告も今まで会社任せだったのでいろいろわからず心配で…(^^;)

あと懸賞やデザインコンペなどでもし賞金をもらった場合も申告の対象になりますか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昨年7月に自己都合で退社して、10月にハローワークに登録。三ヶ月の給付期間中に新しい仕事に就いた矢先、倒産に遭いました

給付制限中のお仕事との事ですが、労働時間や契約形態によって、扱いが違ってきます。
以下の上限が全て重なった場合、「継続した就業」とみなされて、失業保険は貰えなくなります(雇用保険の加入条件=被保険者になる条件です)
1)週の労働時間が20時間以上
2)31日以上の雇用が見込まれる
たとえ短期であっても、更新で31日以上の雇用がある場合を含む
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知等に明確に定められている事

失業保険を貰うには、上記1−3に該当していない事の他に以下の条件をクリアしている必要があります。
4)週の就労日が4日未満である事

ご質問の文面を見ますと、g1hunter_ki6さんの仕事は毎週決まった時間で働くというより、依頼されたら何時間でも働くという印象を受けました。

一日の労働時間が4時間以上になった場合、認定日に提出する書類の上に記載しているカレンダーに〇を書く必要があり、4時間未満の場合は×を書きます。また、労働で収入を得た場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入なのかを申告する必要がありますので、領収証はきちんと保管しておくことをお勧めします。

そして源泉徴収証も必ず貰っておいて下さい。
来年になったら、今年分の源泉徴収証を纏めて税務署に「還付申告」をすると取られすぎた所得税の税金が返ってくる可能性があるからです

私は昨年7月まで勤めていた会社と11月から勤めはじめた会社の2社分の源泉徴収証が入手できた今年1月中旬に税務署に行って「還付申告」をしました。
還付申告は確定申告と違い、一年中受け付けています。但し、申告が出来るのは翌年1月1日から5年間ですので注意して下さい。
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