失業保険を受ける受給資格者の被保険者期間
A会社に勤めれいる期間が丸7年ありましたが、その会社から転籍といったかたちでB会社に行きました。


その後、B会社が破綻寸前となり社員をリストラしていく中で私もその対象となり、3月で退職となります。


B会社には、3月で丸3年勤めていることになります。


失業保険を受ける受給資格者の被保険者期間が1年以上5年未満と10年以上では大きく差が出るのですが、質問は私が1年以上5年未満の被保険者となるのかまたは10年以上(A会社7年+B会社3年)の被保険者のどちらにとなるかがわかりません。


ちなみに転籍をした時には、スライドという形となり、A会社で資格を失った日の次の日にはB会社で資格取得となっているため失業保険の手続きなどは一切行っておりません。


以上、よろしくお願いします。
転籍であれば雇用保険期間は継続しています。丸10年あるというこであれば10年以上となるでしょう(1日でも足りないとダメです)
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???

失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?

雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?

奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
>失業手当をもらうということは… 被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、この点については被扶養者となる有資格者です。

>180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえばいいんでしょうか?
年間収入が130万円未満であることが被扶養者となる要件の一つです(年金を含め)。その場合は、国民健康保険の被保険者となるか、健康保険の任意継続被保険者となることになります。
夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。

※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。

あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。

「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。

なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
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