契約社員で、3年働いて辞めました。
その時の失業手当について。

私は先日、契約社員として丸3年働き、満期終了で退職となりました。
3年を超える更新はないという条件は、契約の段階で告げられ、私も納得の上で採用です。

退職後、次が決まらず就活中なのですが、この場合、失業保険は7日待機後すぐに貰えるのか、3ヶ月を待たなければならないのか、どちらでしょうか?離職票がまだ手元にないので、申請にも行けない状態なので、こちらで質問させていただきます。
送られてくる離職票に退職理由が書いてありますので
申請に行く前にはわかると思いますが、
おそらく自己都合退職となっていると思います。
会社都合の場合は倒産や業績不振などでやむなく解雇に
なるケースで適用されます。
契約更新がなされなかった事自体は会社の都合ですが
事前に説明があって納得された時点で退職に関しても
納得されているという解釈で、自己都合になると思います。

なので7日待機後、給付制限3ヶ月が発生すると思います。
真剣です。私38歳、既婚、子供2歳、4歳の子を持つ父です。長年勤めてた会社が倒産して、お給料が減ってマンションの住宅ローンの返済が厳しくなってきました。
長年勤めていた職場が倒産して、ここ半年、失業保険でまかないなが就職活動してましたがとことん落ちました。しかし職業訓練校に3ヶ月通って介護のヘルパー2級の資格を取得したので介護の仕事に就けることとなりました。年収は250万も下がりました。その分、家計も厳しくなってます。ローン返済も厳しくなってます。どうすればいいでしょうか?
真剣かつ計画性のある回答を宜しくお願いします。
ローン残高2600万円残り32年
毎月返済 91300円 管理費(修繕・車庫代・自転車置き場代)16540円
光熱費(水道・ガス・電気)20000円
携帯・パソコン・通信費 14000円
保険代(学資・入院・生命・養老・5社分)23000円
食費家族4人分30000円
保育園代二人分 30000円

妻の扶養内収入が月にして80000円なので

家計収入はトータル230000円程になります

妻が正社員で働くのは諸事情により無理なのです。
私が収入良いところに再就職できればここまで考えずにすんだのに自分の改称のなさ親としての不甲斐なさに悩んだ上のご相談です。

ご回答を宜しくお願いします。
厳しい状態ですね。。。
介護の仕事になれてきたら副業した方がいいと思います。
家計の見直しですが、携帯はほとんど使わず(家族間なら使いますが)いれば3000円くらいで済みます。
で、パソコン5000円。なので、6000円くらいは浮くと思います。
あと、今の暮らしがカツカツすぎるので子供の学資も外した方がいいです。
今の収入でやってくならこのくらい締めないとダメです。
もちろん、収入が良いところに就職出来れば良いんですが
今の時代再就職出来ただけでも良かったと思います。
2年半勤めた会社を退職後1週間後から新しい会社で働き始めましたが条件が折り合わず試用期間(2か月)終了とともに退職予定です(雇用保険未加入)。この場合、2年半勤めた会社の離職票で失業保険を受給できますか?
雇用保険未加入でしたら、前職の離職票で手続きします、受給期間は退職から1年ですので、もちろん受給資格はありますが、自己都合退職ですと、手続きから最初の支給が約4ケ月必要ですので、早く手続きされた方が宜しいかと思います。
手続き時に退職されていれば、離職後もう1社務めたことは、受給資格には、何ら影響しません。
47歳女性。事務系正社員で求職しています。期間は1年近くになります。今年春に失業保険手当受給中に職業訓練に通っていました。60日間、個別延長されましたがもうすぐそれもなくなります。
保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
>保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
>こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか

残念ですがもらえません。同一趣旨のものとしてあきらめてください。
職業訓練は試験だったり面接だったりをおこなって
受講生を選びます。
受給日数残りにより訓練校に受かりやすいかどうかもあります。
残りがない場合は、明らかに低くなります。

それは失業保険もらったあとに学校行けばたくさんもらえるよっていう
甘い考えをもたせないためのシステムです。

そのため質問者様の行動は間違いありません。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
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