失業保険給付金 不正受給について。
はじめまして。
私の彼の話なのですが、彼は会社都合で退職し、失業保険を受給しようとハローワークに通っています。
ただ、彼は無職というわけではなく、実家(自営業)の手伝いをしていて、収入はあります。
ですが、保険等に加入していないため、ハローワークにバレるはずがないだろう、と今月16日に初回認定日を終えました。
私は彼にお金を貸していて、失業保険が振込まれたら返すと言われているので、不正受給なのかも?という疑いはありましたが、早くお金を返済してほしいので何も言うつもりはありません。
本題に戻りますが、認定日から一週間前後での振込みだと聞いていましたが、今日彼から「失業保険が振込まれてないからハローワークに問い合わせてみたら、手伝い行ってるのがバレて振込まれない」と言われました。
………彼の言っていることは有り得るのでしょうか?
以前、友人に、彼のように失業保険給付中に数日だけアルバイトに行っていたのが発覚した友人がいましたが、
アルバイトに行っていた日数分は翌月分に調整されたがとりあえずは振り込まれたと言っていた記憶があります。
なので、私は彼がお金を返したくないから言い訳しているように思えてしまいます。
嘘をつかれているのでは…と悲しくなります。
ハローワークに、○○さんの給付金は振り込まれたのでしょうか?と聞きたいところですが答えてくれるわけもないでしょうし…。
彼の話したことは有り得るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
伝わりにくい文章で大変失礼しました。
はじめまして。
私の彼の話なのですが、彼は会社都合で退職し、失業保険を受給しようとハローワークに通っています。
ただ、彼は無職というわけではなく、実家(自営業)の手伝いをしていて、収入はあります。
ですが、保険等に加入していないため、ハローワークにバレるはずがないだろう、と今月16日に初回認定日を終えました。
私は彼にお金を貸していて、失業保険が振込まれたら返すと言われているので、不正受給なのかも?という疑いはありましたが、早くお金を返済してほしいので何も言うつもりはありません。
本題に戻りますが、認定日から一週間前後での振込みだと聞いていましたが、今日彼から「失業保険が振込まれてないからハローワークに問い合わせてみたら、手伝い行ってるのがバレて振込まれない」と言われました。
………彼の言っていることは有り得るのでしょうか?
以前、友人に、彼のように失業保険給付中に数日だけアルバイトに行っていたのが発覚した友人がいましたが、
アルバイトに行っていた日数分は翌月分に調整されたがとりあえずは振り込まれたと言っていた記憶があります。
なので、私は彼がお金を返したくないから言い訳しているように思えてしまいます。
嘘をつかれているのでは…と悲しくなります。
ハローワークに、○○さんの給付金は振り込まれたのでしょうか?と聞きたいところですが答えてくれるわけもないでしょうし…。
彼の話したことは有り得るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
伝わりにくい文章で大変失礼しました。
早くゼニを返済してもらう方法は実家に行くことや親に直接言うんや
はよ別れた方がアンタのためや
会社の都合で退職なら保険すぐおりる
倒産とかならすぐおりる
はよ別れた方がアンタのためや
会社の都合で退職なら保険すぐおりる
倒産とかならすぐおりる
失業保険についてですが、例えば、半年以上勤めた企業を辞めたときって失業保険もらえますよね。
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
離職日と就職日が1年以上空かなければ、通算されます。
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
残業時間について
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険の受給資格制限
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
失業保険について。
失業保険について。
給付額を計算するときの、過去6ヶ月の収入の総額とは、基本給以外は含まないのでしょうか?
毎月定額でもらっている手当てはほかに、役職手当、通勤手当、時間外勤務手当があります。この3つの手当ては含まずに計算するのでしょうか??
それと180で割った金額の45~80%というのはどのようにして決まるのでしょうか?
失業保険について。
給付額を計算するときの、過去6ヶ月の収入の総額とは、基本給以外は含まないのでしょうか?
毎月定額でもらっている手当てはほかに、役職手当、通勤手当、時間外勤務手当があります。この3つの手当ては含まずに計算するのでしょうか??
それと180で割った金額の45~80%というのはどのようにして決まるのでしょうか?
基本給、役職手当という言葉は質問者の勤務先でつけた名称であって、他社が使っているとは限らない。
だから個別の項目は関係なしに、賃金とか給料とか給与といっている。
だから個別の項目は関係なしに、賃金とか給料とか給与といっている。
失業保険についての質問です。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ございません。
回答いただければと思います。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ございません。
回答いただければと思います。
数年前、同じような状況で給付を受けました。
新しい職場で雇用保険に加入していなかった場合は、
前職の離職票で給付が受けられます。
新しい職場で雇用保険に加入していなかった場合は、
前職の離職票で給付が受けられます。
ぎりぎり半年働いていた場合、失業保険の受給対象なのか教えて下さい。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
「一般被保険者」および「高年齢継続被保険者」の場合、
賃金支払いの基礎となる日数14日以上の月が6ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満6ヶ月以上ある事が条件になります。
ご参考にして下さい!!
賃金支払いの基礎となる日数14日以上の月が6ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満6ヶ月以上ある事が条件になります。
ご参考にして下さい!!
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