只今産後5ヶ月を過ぎました。失業保険の延長手続きをし忘れてしまったのですが、今からでも給付金の手続きはできますか?ちなみに今年の2月に退職しました。そろそろ仕事を始めようと思っています。
来年2月までが受給可能期間ですのでまだ間に合います。
但し、おそらく自己都合(出産)で離職されたと思いますので、すぐに手当の給付を受けることは出来ませんよ。
自己都合による離職の場合は雇用保険受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

明日手続きをされたとして11月22日まで給付制限期間中と言う事になり11月23日からが支給対象期間になります。
離職をされたのが2月初旬だと70日程度の給付しか受けられませんのでご注意を。

すぐに仕事が見つかるような状況なら、今までの雇用保険被保険者期間は継続されますので、雇用保険の手当を受給するかどうかの選択が必要でしょう。
確定申告について教えて下さい。

私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。

父は自営業をしてたのですが

昨年の6月に廃業になり
現在無職です。

昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。

18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。

ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。

国民年金は全額免除となりました。

住民税は貯金をおろして全額支払いました。


父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?


後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?


無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
>父の国民健康保険に加入しています。

世帯主はお父様なんですね。
国保は世帯主にまとめて請求されますから。

>変更後の納付は私が全額支払ってるので
>国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は
>私の名前で確定申告できますか?

お父様口座からの引落しじゃなく、納付書で納めたんですよね?

保険料控除の類は、実際に支払った人が受けらる所得控除です。
口座引き落としでは誰が支払ったのか明白なのでダメですが、
現金払いなら特定できませんから、あなたでも、お父様でも適用は可能です。

>税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?

要りません。税務署から自治体へ通知されます。

>国民健康保険料の変更前も変更後も名義は父の名前です。

国保はそういう仕組みです。
世帯主に請求がくるものなのです。(世帯ごと、ということ)

>変更前は父が確定申告して変更後は私が確定申告てゆうのはできるのでしょうか?

世帯分離しない限り、名義変更はできません。
社会保険料の申告だけのために名義変更しようとしているのなら、
前述のとおり、現金払いをしている限りその必要はありません。
実際に支払った人が控除を受けてください。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。

扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。

2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。

扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。

しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
失業保険についてです。
3年勤めた会社を今年9月に会社都合で退職し、11月10日にハローワークに離職票を提出しました。会社都合の退職なので、7日間の待機を終えれば失業保険が支給されると思うのですが、
以前から知人から紹介されていた飲食店で、とりあえずお試しで働いてみないかと言われ、待機期間中の7日目にうっかり?数時間働いてしまいました・・・。その後本採用になったのですが、数時間とはいえ待機期間中に働いてしまったので、再就職手当ももらえませんでした(涙)
ところがその後、事情があり遠くに引越さなければならなくなったので、来年3月頃には辞める予定です。そこで質問なのですが、①今働いている飲食店は個人店の為雇用保険等がないのですが、失業保険の対象期限までは再度辞めても、失業保険の支給が継続されると聞いたのですが本当ですか?また、その際は全社での「会社都合」がそのまま継続されるという認識で相違ないでしょうか?
②①の認識が合っているとしたら、辞めた次の日に「雇用保険受給資格者証」を提出すれば、その日から待機期間に入り、また7日後(もしくは8日後?)から支給対象日に入るのでしょうか?
③その際、離職票は必ず提出しないと支給されないのでしょうか。個人店で、いままでバイトしか雇ったことがないらしく、ちゃんと発行してもらえるのか不安です。

長く、解りずらい文章で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
①9月に退職してますので、離職から1年間が受給期間です、辞めても1年の受給期間内なら、受給出来ます、もちろん会社都合ですので、離職票が生きてます。

②③各県の労働局により差異があります、雇用保険に加入してないので、離職票の発行は無理があります、私の県は、離職事項証明書という指定様式があり、これに事業主が記入し、受給資格証と一緒に提出します、7日の待期期間はありません。

手続きの際、これも各労働局により差がありますが、私の県なら、一度就職して、退職、再度求職者に戻った際も、会社都合退職者は個別延長給付の対象です、ご確認下さい。
失業保険受給中のバイトと保険金の減額について質問があります。
いくつかのサイトで,「(バイトの収入の1日分-控除額)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%」であれば全額支給されると書いてあるのを拝見しました。

しかし私の管轄のハローワークに尋ねたところ,「そんなのは知らない。誰でも一日1500円以上なら減額。しかも減額の結果1円ももらえなくても給付日数は減らします」と言われました。

上の公式どおりなら,私は一日5000円程度までは問題ないのですが…このままバイトを続けたのでは,失業保険はほとんどもらえないのに,給付日数だけは毎日減っていくということになり,なんだか不公平感だけが残ってしまいます。

これはその担当の人の間違いとかではなくて,本当にそれぞれのハローワークによってこんなにまで条件が違うものなのでしょうか。 ちなみに私が住んでいるのは宮城県内です。
なんども同じことを担当の人に尋ねるのも,にらまれそうで…どなたかご教授ください。
>「(バイトの収入の1日分-控除額)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%」

そんなこと初めて知りました。。。

>しかし私の管轄のハローワークに尋ねたところ,「そんなのは知らない。誰でも一日1500円以上なら減額。しかも減額の結果1円ももらえなくても給付日数は減らします」と言われました。

基準がハローワークによって違うので,サイトだけで判断するのは良くないと思います。
管轄のハローワークの回答が正しいでしょうね。

>失業保険はほとんどもらえないのに,給付日数だけは毎日減っていくということになり

給付日数は減りませんよ。
バイトした日数分のみ引かれますが,(たとえば5日バイトしたら28-5=23日分)その引かれた5日分は後回しになるだけです。
ただし、給付満了日までの間のみです。

>なんども同じことを担当の人に尋ねるのも,にらまれそうで…

本当ににらまれたのですか?
大事なことなので、納得のいくまでしっかりと質問すべきです。
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