今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
アドバイスお願い致します。
本日入籍して妻は昨日妊娠の為退社しました。
出産は10月半ばです(今後は働く予定はありません)。
9年間勤務していたので
正直失業保険を受給したいと思っています。
最短でいつぐらいに受給出来ますか?
やはり出産後に手続きするのが良いのですか?
でもそうすると近々にも妻を扶養に入れて
出産後失業保険を受給する時に
妻を扶養から外しまた受給後には
扶養に入れなくてはいけないのですよね?
少し面倒と思いまして
もっと簡単な方法があったら教えて下さい。
本日入籍して妻は昨日妊娠の為退社しました。
出産は10月半ばです(今後は働く予定はありません)。
9年間勤務していたので
正直失業保険を受給したいと思っています。
最短でいつぐらいに受給出来ますか?
やはり出産後に手続きするのが良いのですか?
でもそうすると近々にも妻を扶養に入れて
出産後失業保険を受給する時に
妻を扶養から外しまた受給後には
扶養に入れなくてはいけないのですよね?
少し面倒と思いまして
もっと簡単な方法があったら教えて下さい。
私は出産を期に退職、受給延長(3年間)の手続きを妊娠中にし、その後そのまま2人目を妊娠し、期限はまだ先でしたが、子供2人連れて職安通うのは大変なので、2人目妊娠中、職安に通いました。(もちろん職安には妊娠中であることも告げましたし、妊娠5~8ヶ月まで通ってたのでお腹も明らかに大きくなってました。)支給額は月約18万円×90日分でしたが、扶養は入ったままで、何の問題もありませんでしたよ。職安側も、働く気はないけど通っているのは、了承してるのが、見え見えでしたが…。追記:月約18万円×90日→日額約6000円×90日の間違いです
出産手当金と失業保険について。
現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。
健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。
質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。
健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。
質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
可能ですよ。
失業手当は働ける状態にある事が給付条件なので、妊娠や出産の退社ではすぐもらえません。
なので、働ける状態(ハローワークで求職等出来る状態)まで、延長手続きをされた方が良いですよ。
延長手続きは、離職後一ヶ月経過してから一ヶ月以内にハローワークに妊娠出産に伴う失業保険の延長手続きとして必要書類を持って行います。
延長手続きは最大三年延長が出来ます。(一度の手続きではない)
働ける(子供を預けてハローワークに行ける)タイミングで、失業手当の手続きをされれば大丈夫ですよ。
失業手当は働ける状態にある事が給付条件なので、妊娠や出産の退社ではすぐもらえません。
なので、働ける状態(ハローワークで求職等出来る状態)まで、延長手続きをされた方が良いですよ。
延長手続きは、離職後一ヶ月経過してから一ヶ月以内にハローワークに妊娠出産に伴う失業保険の延長手続きとして必要書類を持って行います。
延長手続きは最大三年延長が出来ます。(一度の手続きではない)
働ける(子供を預けてハローワークに行ける)タイミングで、失業手当の手続きをされれば大丈夫ですよ。
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
傷病手当受給後の失業保険との関係
今、病気で仕事が出来ない為に傷病手当を1年3ヶ月受給しています。
そろそろ、会社からは退職してほしそうな事を言われています。
そこで、質問なのですが。
1.こう言う場合に退職後に失業保険を受給できるのでしょうか。
2.失業保険の支給金額は、1年3ヶ月前の基本支給額を基準に計算されるのでしょうか。
3.失業保険は6ヶ月支給してもらえるのでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
今、病気で仕事が出来ない為に傷病手当を1年3ヶ月受給しています。
そろそろ、会社からは退職してほしそうな事を言われています。
そこで、質問なのですが。
1.こう言う場合に退職後に失業保険を受給できるのでしょうか。
2.失業保険の支給金額は、1年3ヶ月前の基本支給額を基準に計算されるのでしょうか。
3.失業保険は6ヶ月支給してもらえるのでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
1.あなたの体調が働くことのできる状態まで回復していれば受給できます。
2.失業給付の額の計算は、あなたの給与が会社から支給されていた頃に遡って計算されます。
3.給付日数については、あなたの年齢と勤続年数がわからないと答えることができませんが、会社からの働くかけによる解雇に該当すれば一般より給付日数の長い特定受給資格者となることができます。
2.失業給付の額の計算は、あなたの給与が会社から支給されていた頃に遡って計算されます。
3.給付日数については、あなたの年齢と勤続年数がわからないと答えることができませんが、会社からの働くかけによる解雇に該当すれば一般より給付日数の長い特定受給資格者となることができます。
定年退職の取り扱いについて
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?
うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。
この場合、会社都合ですか?
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?
うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。
この場合、会社都合ですか?
どちらでもありません。”あらかじめ決められた期限による退職”です。離職票にそういう項目があります。65歳以上で退職した場合いずれにせよ一時金のみとなります。あらかじめ決められた期限による退職であれば、会社都合と同じで給付制限なしに一時金が受けられます。
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