失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
体力的に続かないと言った理由だと自己都合扱いだろうね。公共職業訓練受講すれば開講時から貰えて閉講まで延長になるよ。7月開講のコースだったらまだ間に合うと思う。しかも受講自体が就職活動とみなされる為活動実績の報告も要らないし。訓練所までの交通費は全額支給で通所一回につき受講手当が¥500(昼飯代)。
6カ月コース、1年コース、2年ココースといろいろあるが無料で受講できるのは6ケ月コースだね。1年2年のコースは有料で年齢制限もある。
だいたいみんな雇用保険の給付を延長させるために受講しているようなもんだ。講師陣もそれを解っているようで半分やる気がない。金属加工や電気関係は万年定員割れ。介護は倍率高い。
しかし、貰ってみると所詮保険だ。国民健康保険だけど目玉飛び出る程の請求額に驚く。それと国民年金と住民税まともに払ったら赤字だよ。とりあえず、役所の国保年金課で分割もしくは次の職決まるまで待ってもらう必要がある。国民年金は免除にする事ができるが、健康保険と住民税は時効なし。
一回受給すると振り出しに戻る事になる。受給しなければ継続になる。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
その3ヶ月を給付制限期間といいます。
その間はアルバイトをすることは可能です。参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
近所の会館で生涯学習相談会が開かれます。自分は失業保険受給資格者なのですが、ここの相談を受けるのは、受給される対象になる[実績カウントされる]でしょうか?
認定日までの活動実績になるのか?ってことですよね??

活動実績になるセミナーや講習は事前に案内などがあったように思います。
そして大抵が申し込みはハローワークにするような感じだっと思います。
(地域によって違うかもしれないですが・・・私の地域はそうでした)

一番良いのはハローワークに問い合わせしてみることです。
わざわざ行かなくても電話でも教えてくれると思いますよ^^
現在、失業保険の給付を受けております。

訳あって、今月の認定日に出席できない旨、先月の認定日に窓口で伝えたところ、認定日の変更に値する事情とは認められなかったため、欠席します。
その際、来月の認定日の前日までに一度来所するよう指示がありました。

また、先月の認定日~今月の認定日前日に行うべき求職活動について、申請できる実績の回数が、現時点では足りていません。

これらについて、いまひとつ理解が足りていないことに気づきましたので、質問させてください。

(1) 本来、先月の認定日~今月の認定日前日までに行うべき2回の求職活動の実績は、なくてもかまわないのでしょうか。

(2) 今月の認定日~来月の認定日前日までには、従来通り2回の求職活動実績があればよいでしょうか。

(3) 来月の認定日前日までにハローワークを訪問する際、何が行われるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
(1)先月の認定日から今月の認定日前日までの求職活動2回は無くても構わないです。いずれにせよ認定日にハローワークに行かなければ不認定になるからです。

(2)今月の認定日から来月の認定日前日までには2回の求職活動で大丈夫です。

(3)来月の認定日の前日までにハローワークの認定する窓口に行き、新しい失業認定申告書をもらい、次回認定日の指示を受けなければ、いきなり来月の認定日に行ったとしても、今月から来月の認定日前日までの分も不認定になってしまいます。
【相談】
失業保険と、傷病手当金について。

出来れば早くご回答いただけると助かります。



傷病手当金を支給して頂いて居たのですが、打ちきりとなってしまいました。
私は無理だと話したのに、医者が労務可能と判断したようです。

現状としては派遣社員を昨年末に辞めて、傷病手当の継続をしていた状態です。
健保に問い合わせをしたのですが、もし不服であれば第三者機関に依頼をし審査を仰ぐ方法もあると言われました。
ただ、その場合かなり時間を費やしそうで1~2月は無給生活になってしまいます。


幸い、失業保険の延長手続きはしているのですが、失業保険の支給手続きをした方が良いのでしょうか?
若しくは不服として第三者機関に依頼するべきなのでしょうか?


どちらが良いのか迷っています。
失業保険の手続きに行くのであれば今日中に行きたいと思います。

宜しくお願いします。
健保の言う「審査請求」では、申し立ての通りの支給決定が出る可能性は低く、期間も2~4か月程度かかる見込みです。

その間の生活費が苦しいのなら、傷病手当金はあきらめ、失業手当受給を目指された方が良いと思います。

なお、失業保険の受給期間延長申請を解除する場合は、医師の「就労可能証明書」が必要です。
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