嘱託職員で勤務して約1年になります。
雇用保険に加入していますが、退職した場合に失業保険を受け取る事は出来るのでしょうか?
受け取る事が出来る場合は、基本給の何パーセントですか?
また、期間はどのくらいです
教えて下さい。
1年以上の勤務があるなら受給は可能です。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本給の何%と言うのではなく、離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)を元に計算されます。
基本手当日額の計算式を記しておきますので、計算してみてください。

基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(W)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180

支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間によって90日~330日まで違いがあります。
失業保険給付!認定日までの求職活動
もうすぐ1回目の認定日です。説明会に参加したため失業保険が給付せれるにはあと1回の求職活動の実績が必要です。
6月を目標にのんびりとパートを探してますが今は子供が春休み、、、そのうえ私自身、親知らずが痛みだし抜歯と通院の予定が入ってしまい職安に足を運んだり、ましてや面接に行く時間がありません。
実績がほしいだけの為の求職活動ってありますか?
*ハローワークが不便な場所にあり子ずれでは行きにくいです。(乗り換えや食事するお店がない)求人の閲覧だけでは求職活動とみなされません。
念のため実績になるかどうかは確認していただいた方がいいですが、派遣会社へ登録しに行くのも実績になった気がします。
ご自宅から比較的近い場所で探してみてはいかがでしょうか?
交通費は自腹になることが多いですが、登録自体は無料です。
大手は登録会もほぼ毎日やっていますし、時間も夕方遅い時間までやっているところが多いです。(18時とか19時とか)
失業保険受給中のバイトについての質問です。
交通費もバイト賃金に含まれるのでしょうか?
例えば、1日2時間/時給1000円のバイトを週5日やったとします。

バイト代2000円-控除額1296円+基本手当日額5000円=5704円 ]-(賃金日額7000円×80%=5600円)=基本手当日額から控除される金額104円

となりますが、これに交通費1000円支給がプラスされたら、どうなるんでしょうか?
この場合、1104円が基本手当日額から引かれてしまうのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
交通費も含め当然ですが引かれます。

働いた結果、事業主または関連会社(派遣等や請負等やりとりがある場合を含む)から報酬が支給された場合は対象です。

対象外は、労働の結果とは因果関係があるものの、事業主と因果関係がない。
例としては:A型B型作業所等で働き、障害福祉サービスの利用料の減免を受けた。
企業実習に行き、就労移行支援施設から日当をもらったなどです。
ただしその施設が実習先とお金のやりとりなどが全くない場合に限ります
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。

完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。

因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?

失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。

退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
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