仕事中の追突事故により復帰の見込みが難しく辞表で退職、その場合の逸失利益と失業保険について
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>どう考えても事故がなければこのような事になっていなかった

失礼な物言いとなりますが↑は、あくまでご質問者様の見解となると思います。賠償問題としてご質問者様の主張が認められるかどうかを判断するには情報(事故の大きさ、傷病名、治療経過等)が不足していると思います。

>逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?

「逸失利益」は、治療を継続しても改善の見込みがなくなり、その時点での症状が後遺障害として等級認定された場合、賠償の対象となる損害項目です。ご質問の趣旨は退職後も休業損害が認定されるかということではないでしょうか。

賠償法理から考えれば、交通事故のケガによって退職を余儀なくされた場合、当然に休業損害が認定されるべきです。しかし「自主退職」の場合(時には「解雇」の場合でも)、その後の休業損害の支払いについては、とかく保険会社とのトラブルの元と思います。最悪の場合「医学的に就労不可能であること」「退職が交通事故のケガによるものであること」を、ご質問者様が時間とお金と労力をかけて立証(仮にそれが可能であったとして)しなければならないかもしれません。

可能であれば退職せずに、休業損害証明書を継続して発行してもらう方向で検討されることをお勧めいたします。

>失業保険は退職してすぐ貰えますか?

雇用保険の求職者基本手当は職安に離職票を提出後、7日間の待機期間の後が給付の対象ですが、自主(自己都合)退職の場合には「+3ヶ月後」となるようです。

ただし、おケガによって求職が不可能な身体状態であれば、雇用保険の給付対象とはなりません。雇用保険を受給すれば「医学的に就労可能」ということですので、加害者側保険会社より休業損害を受け取ることは出来ません。原則として二重取りは出来ないということです。

【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。

※雇用保険と交通賠償問題との関係は、突き詰めて検討すると難解な問題と抱えていると思いますが、本回答においては一般的な実務上の扱いに準じております。
自主退職後の失業保険について質問です。
自主退職だと、失業保険をもらうまでに大体3ヵ月はかかると聞いたことがあります。
ということは失業保険をもらうとなると3ヵ月は収入0で生活しなければならないのでしょうか…。
その間月約15日で時給約900円のバイトなどにつくこともできないのでしょうか?
離職して職安に申請した日から7日間を待機期間とし、
通常退職(会社の都合)の場合はその後支給になります。
しかし自主退職であると+3ヶ月の給付制限があり、
計7日+3ヶ月を経過してからの支給となります。

もちろんその期間中に仕事に就けば給付対象外です。
あくまで「新しい仕事に就くまでの」失業保険ですので。

ですから自主退職は基本的に新たに働いた方が早いです。
ただ3ヶ月間仕事に就けない事も普通にあるので、
とりあえず手続きだけでもしておく人も多いですよ。
失業して5か月になります。

しかし、失業保険の申請手続きをしていませんでした。

今からでも申請は可能なのでしょうか?
離職月から1年間有効です。
速やかに申請してください。

自己都合による離職の場合、早急に申請したとしても、待機7日と給付制限3ヶ月を要しますので、具体的には12月から受給開始となります。
短期アルバイトをしたものですが、離職票はもらえますか?
下記内容でアルバイトをしました
2ヶ月間バイトのところ
早くに辞めてしまいました。


・5月末に研修で2日勤務(雇用保険81円)
・6月→ 12日間勤務(雇用保険511円)

短期バイトでしたが雇用保険がありました。
この場合も離職票が発生するのですよね?
6月17日に辞めているので
2ヶ月程過ぎました。


前職で1年以上働いていましたので
離職票があります。
失業保険の手続きをしたいのですが
前職の離職票のみでハローワークを訪ねても良いのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
本人が雇用保険に加入しているつもりでも会社が
加入させていないケースがあります。本人より雇用保険料を
徴収していたとしてもです。

まず、会社へ雇用保険の加入をしていたかを確認してください。
もし、加入していた場合には会社へ「失業給付の申請をするのに
離職票が必要なのでよろしくお願いします」としてください。
短期バイトの離職票とその前の離職票2枚持参して手続きをすすめる
ことになります。

加入していない場合には前職の離職票を持参して手続きをすすめて
ください。本来、会社は加入させないといけませんが入社の手続きから退職の
手続きまでしないと離職票を発行できませんので給付を受けるのに時間がかかります。

あなたが離職票を提出してから「待機期間7日」→「給付制限3か月」→「給付」の
流れですから給付されるまで約4か月程度かかります。
早めにあなた自身がハローワークへ行くことをおススメします。

※ただし、前職の離職票の退職日が今より半年を超えている場合には
給付日数分受け取れない可能性がありますのでその時は補足にいつ付で
退職されたかをご記載ください。
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