失業保険を教えて下さい
現在57歳。退職して当分、無職です。
失業保険を一部もらってから、職安に企業が募集登録している場合、その企業に就職したら、残りの失業保険を全額貰える制度があると聞きましたが、その制度を教えて下さい。
おっしゃるのは再就職手当のことですね。
受給の途中であればそれをもらう前に、その再就職する会社の就職日(初出勤日)の前日までの失業給付が受けられます。
会社の採用通知書を持って就職日前日にハローワークに行って手続きをしてください。
次に再就職手当手については、
その就職日までもらった日数を引いた残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の受給を受けられます。
つまり3分の2以上残っていればその日数☓60%☓基本手当日額です。
ですから全額貰えるというわけにはいきませんがかなりの金額が受けられます。
再就職手当の支給条件で重要な2点は、雇用保険加入であり1年以上の雇用見込みということです。
失業保険について質問があります!
例えば半年働いて会社都合で辞めてさらに違う会社で半年働いて自己都合で辞めたばあい失業保険は3ヶ月待たないと貰えませんか?
直近(後)の会社の離職理由が優先されます。なので3ヶ月の給付制限はつきます。

で、3ヶ月待たないとって、3ヶ月では手当は手に出来ませんよ。
受給申請から最初に基本手当が支給(振込)されまるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
失業保険、待機期間について教えて下さい。同じような質問の回答を拝見しましたがイマイチよくわかりません。三年九ヶ月同じ派遣先で働いていたのですが今月末退職します。
派遣会社から送られてきた離職証明書には2定年、労働契約期間満了等によるもの。(3)①契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示無)。b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合~、以下○はついてませんでした。この場合待機期間は七日と三ヶ月、どちらの可能性が高いのでしょうか?ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
離職票のどこに○がついてるのかわからないので、何とも言えませんが。
派遣は、自己都合で退社しても、派遣先から更新希望なしで終了しても
基本的に期間満了に寄る終了です。それ以外にありません。

質問者さんがどういう辞め方としたかに寄ります。
派遣社員の希望により更新を行わなかった→自己都合
派遣先が更新を希望しなかった→会社都合
派遣元が更新を希望しなかった→会社都合
になっております。 会社都合の場合は、7日待機後 即貰えます。
自己都合の場合は、3ヶ月待機です。
仮に派遣先が更新しなかったのに自己都合扱いにされているなら
ハローワークでその旨を伝えれば変更される可能性高いです。
一般受給資格者→特定受給資格者にです。

詳しくはハローワークに確認してみて下さい。
一人目の妊娠を機に会社を退職し、失業保険の延長手続きもしていました。
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
失業給付金を受給する人とは「求職の届出」をしている人です。職が見つかるまでの間、生活のお手伝いをすることを目的としているのが「失業給付」なのです。求職活動をするということは「働く意思」があるからですが、求職には同時に「働き能力」が必要となります。“妊娠”では、働く意思はあっても能力があるとは認められないことがあります。
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。

【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給

→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。

Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?


以上、宜しく教えてくださいませ。
>>Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

そのまま先送りになります。


>>Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
>>ということになるのでしょうか?

そうです。


>>初回認定日はハローワークにいく必要があるのでしょうか?

あります。

失業保険受給の説明会後に1~2週間後に初回の認定日があり、それには出席する必要があります。
また、初回の認定日~2回目の認定日の間に定められた求職活動をする必要があります。
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