失業保険受給の延長について質問いたします。
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
180日の受給だと2回以上応募していればいいはずです。面接まで行かなくても応募で大丈夫です。(確認してみてください)
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
失業保険の給付金についてです。
今年末で13年間勤務した職場を退職する予定です。うち、2年間は産休&育休を取っています。
退職後は、扶養範囲内でパートで働くつもりでした。
友達にその話をしたところ、「失業保険もらってしばらくゆっくりしたら~」と言われて
すぐに再就職するつもりでいたのですが、給付金が貰えるなら…とも思い始めていました。
給付金のシュミレーションを
年齢33歳
自己都合退職
13年間(11年間)勤務
月給225,000円
でしますと、給付金が
5074円/日
152,220円/日
と、出ました。
↑こんなに貰えるのですか??
細かい数字は別としてだいたいこんなもんですか??
パートでは、扶養内なので月100,000円くらいで働くつもりでした。
…待機期間は別として、働かない方が貰えるの??
と、思ってしまいました。
この計算はだいたいあっていますか??
今年末で13年間勤務した職場を退職する予定です。うち、2年間は産休&育休を取っています。
退職後は、扶養範囲内でパートで働くつもりでした。
友達にその話をしたところ、「失業保険もらってしばらくゆっくりしたら~」と言われて
すぐに再就職するつもりでいたのですが、給付金が貰えるなら…とも思い始めていました。
給付金のシュミレーションを
年齢33歳
自己都合退職
13年間(11年間)勤務
月給225,000円
でしますと、給付金が
5074円/日
152,220円/日
と、出ました。
↑こんなに貰えるのですか??
細かい数字は別としてだいたいこんなもんですか??
パートでは、扶養内なので月100,000円くらいで働くつもりでした。
…待機期間は別として、働かない方が貰えるの??
と、思ってしまいました。
この計算はだいたいあっていますか??
働くつもりがあるというのは,「どこでも仕事があればその仕事をしないさい」 ということではなく,自分の収入希望や,希望の仕事の内容に合致していて
労働条件も良くて,言ってみれば自分がこれなら働きたいとおもうようなところがあれば,働く用意・意思があるという大前提があります。
それをハローワークと一生に期間をかけて探していくのですから,それが見つかるか給付終了期限が来るまでは給付がいただけるというわけですので
あまり堅苦し考える必要はありませんよ。
いいところが出てくるまでじっくり構えて探せばいいわけです,その間もらえるわけです。
ここでいいやと妥協して働き出せばその時点で給付は終了です。
ですから給付期間をいっぱい使ってできるだけ理想の職場を探しだすと言うわけです。
労働条件も良くて,言ってみれば自分がこれなら働きたいとおもうようなところがあれば,働く用意・意思があるという大前提があります。
それをハローワークと一生に期間をかけて探していくのですから,それが見つかるか給付終了期限が来るまでは給付がいただけるというわけですので
あまり堅苦し考える必要はありませんよ。
いいところが出てくるまでじっくり構えて探せばいいわけです,その間もらえるわけです。
ここでいいやと妥協して働き出せばその時点で給付は終了です。
ですから給付期間をいっぱい使ってできるだけ理想の職場を探しだすと言うわけです。
失業、再就職について質問です。
助けて下さい!!私は27才で4月末に正社員で七年勤めた会社を退職しました。
(月給20万くらい)理由は結婚を機に拘束時間の短い職に転職をしたかったので自己都合となります。その前から転職活動をするためハローワークに行き色々と面接しましたが決まらずにいました。ハローワークの方に事務業務の短期(半月)のアルバイトを紹介して頂き、私のスキルアップのためと考え引き受け、一週間たちました。今日、社長より「ずっととは言わないけどもう少し契約延長しませんか」 とお誘い頂きました。受けたいのはやまやまですが、契約期間が曖昧でおそらく短期になりそうなこと、時給が安いことを考えると失業保険をもらった方が生活に余裕がでそうな気がします。
しかもまだ失業手当ての受給手続きをしていないのできっと再就職手当てももらえないのでは、と思います。みなさまならどうしますか!?ちなみに以前は販売業で転職は事務を考えており、バイト先での経験はきっと今後も役立つとは考えています。
助けて下さい!!私は27才で4月末に正社員で七年勤めた会社を退職しました。
(月給20万くらい)理由は結婚を機に拘束時間の短い職に転職をしたかったので自己都合となります。その前から転職活動をするためハローワークに行き色々と面接しましたが決まらずにいました。ハローワークの方に事務業務の短期(半月)のアルバイトを紹介して頂き、私のスキルアップのためと考え引き受け、一週間たちました。今日、社長より「ずっととは言わないけどもう少し契約延長しませんか」 とお誘い頂きました。受けたいのはやまやまですが、契約期間が曖昧でおそらく短期になりそうなこと、時給が安いことを考えると失業保険をもらった方が生活に余裕がでそうな気がします。
しかもまだ失業手当ての受給手続きをしていないのできっと再就職手当てももらえないのでは、と思います。みなさまならどうしますか!?ちなみに以前は販売業で転職は事務を考えており、バイト先での経験はきっと今後も役立つとは考えています。
これからのあなたに 最も良いと思われる選択をするのに、あなた自身に知識と情報が足りないように思う。
あなたが当面の生活費のために失業給付を受けたいのなら 離職票をハロワに持参して失業給付の受給手続きをしなければ何も始まらない。その手続きに有効期限はないけれど、受給対象になる期間は離職後 1年以内だから このまま受給手続きをせずにアルバイトを続ければ失業給付を受けずに終わってしまうかもしれない。(離職後 1年以内に雇用保険に再加入すれば 被保険者期間は通算されるから、まるっきり無駄に捨ててしまうわけではないが)
すぐに再就職するんだ!という意欲を駆り立てて 自分を追い込むために あえて失業給付の受給手続きをしない選択があってもいいとは思うが、予想以上に再就職に苦労していて 就職活動が長期化することも考えられるようなら まずは受給手続きはしておくべきだと思う。これから受給手続きをしても 最初の基本手当が振り込まれるまでには3ヶ月以上の時間がかかるのだから。
そして アルバイトでの事務経験を尊重したいとしても、短期間の事務経験がどれほど役に立つのか(あなた自身に満足感があっても その経歴が転職応募先で評価されるのか)を冷静に考えることも大事だと思う。何より 現在のアルバイトが短期で終わってしまうのか、このまま続ければ雇用保険に加入してもらえるのか、いずれ正社員に登用される可能性はあるのか を社長に聞いて、それが難しかったり 給与条件等が折り合わないようなら 事務の実務経験が積める他の仕事を 派遣も含めて探し始めることも考えたほうがいいよね。
『みなさまならどうしますか!?』と聞かれれば いろんな意見があると思うけど、自分の置かれた状況(持っているスキル、夢や希望、預貯金額など)をわかった上で 決めるのはあなた自身だから。
もちろん、ご主人には真っ先に相談しましょう。
あなたが当面の生活費のために失業給付を受けたいのなら 離職票をハロワに持参して失業給付の受給手続きをしなければ何も始まらない。その手続きに有効期限はないけれど、受給対象になる期間は離職後 1年以内だから このまま受給手続きをせずにアルバイトを続ければ失業給付を受けずに終わってしまうかもしれない。(離職後 1年以内に雇用保険に再加入すれば 被保険者期間は通算されるから、まるっきり無駄に捨ててしまうわけではないが)
すぐに再就職するんだ!という意欲を駆り立てて 自分を追い込むために あえて失業給付の受給手続きをしない選択があってもいいとは思うが、予想以上に再就職に苦労していて 就職活動が長期化することも考えられるようなら まずは受給手続きはしておくべきだと思う。これから受給手続きをしても 最初の基本手当が振り込まれるまでには3ヶ月以上の時間がかかるのだから。
そして アルバイトでの事務経験を尊重したいとしても、短期間の事務経験がどれほど役に立つのか(あなた自身に満足感があっても その経歴が転職応募先で評価されるのか)を冷静に考えることも大事だと思う。何より 現在のアルバイトが短期で終わってしまうのか、このまま続ければ雇用保険に加入してもらえるのか、いずれ正社員に登用される可能性はあるのか を社長に聞いて、それが難しかったり 給与条件等が折り合わないようなら 事務の実務経験が積める他の仕事を 派遣も含めて探し始めることも考えたほうがいいよね。
『みなさまならどうしますか!?』と聞かれれば いろんな意見があると思うけど、自分の置かれた状況(持っているスキル、夢や希望、預貯金額など)をわかった上で 決めるのはあなた自身だから。
もちろん、ご主人には真っ先に相談しましょう。
今年、2か所から給与をもらっていました。現在は無職です。
1か所目を辞めた後、家族の扶養に入って年金・健康保険は支払いをしていません。
その後、バイトをして今は無職でそのまま扶養にしてもらっていますが給与の計算をしていたら合計給与が108万になってました。103万までは扶養に付けれる、と思っていたのですが超えているので直ぐに扶養を外さないといけないのでしょうか?年内は失業保険は申請しない予定です。年末調整の時にもめないでしょうか?
また、生命保険料を払っていたのでいくらかは控除に出来ると思うのですが扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
1か所目を辞めた後、家族の扶養に入って年金・健康保険は支払いをしていません。
その後、バイトをして今は無職でそのまま扶養にしてもらっていますが給与の計算をしていたら合計給与が108万になってました。103万までは扶養に付けれる、と思っていたのですが超えているので直ぐに扶養を外さないといけないのでしょうか?年内は失業保険は申請しない予定です。年末調整の時にもめないでしょうか?
また、生命保険料を払っていたのでいくらかは控除に出来ると思うのですが扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
「103万円」は税の“扶養”の基準です。
家族があなたを税の“扶養”だと申告していたなら問題があります。
健保・年金の“扶養”の基準は、一般に「月額10万8333円以下」です。
〉扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
“扶養”かどうかは、生命保険料控除などを控除する前の額によります。
家族があなたを税の“扶養”だと申告していたなら問題があります。
健保・年金の“扶養”の基準は、一般に「月額10万8333円以下」です。
〉扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
“扶養”かどうかは、生命保険料控除などを控除する前の額によります。
失業保険について、こんなケースの場合給付されるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
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