失業保険の事で質問です。
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
どちらにしろ、妊娠中ですから失業手当はもらえません。
退職後、一月経過してから、さらに一月経つまでの間に受給延長の手続をとります。
受給延長の理由は「妊娠」にしないといけません。
「自宅安静を医師にいわれた」は発生してから2ヶ月経っていて、受給延長の手続期間を過ぎちゃってることになりますから。
そして出産後、働きたくなってから延長の解除をします。
すると、自己都合退職であっても3ヶ月の待機期間はありません。
退職後、一月経過してから、さらに一月経つまでの間に受給延長の手続をとります。
受給延長の理由は「妊娠」にしないといけません。
「自宅安静を医師にいわれた」は発生してから2ヶ月経っていて、受給延長の手続期間を過ぎちゃってることになりますから。
そして出産後、働きたくなってから延長の解除をします。
すると、自己都合退職であっても3ヶ月の待機期間はありません。
失業保険を上手に手続きするには、何をすべきですか?
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。
そこで、教えてください。
(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?
(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?
(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?
他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。
そこで、教えてください。
(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?
(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?
(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?
他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
お子さんのこと、とても心配ですね。ご心中お察し致します。
育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。
今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、
①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合
他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。
ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと
あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。
【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。
【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。
本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。
けれど、あなたのご事情もお察しします。
まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。
会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。
お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。
今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、
①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合
他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。
ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと
あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。
【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。
【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。
本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。
けれど、あなたのご事情もお察しします。
まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。
会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。
お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
失業保険受給中に働くと受給中の失業保険は中止になりますか?3月に退職し今は失業保険受給は待機中なんですが、職業訓練に行くことが決まりました。職業訓練に行くと待機が解除になって失業保険が受給できると
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
はなから短期と決まっているバイトや所定時間内であればバイトは出来ます。
受給が始まるとバイトや給与によっては支給額に影響する場合もあります。
受給が始まるとバイトや給与によっては支給額に影響する場合もあります。
出産手当と健康保険任意継続について、教えてください。
11月に出産の予定で、3月末に退社する予定ですが、出産手当はもらえるでしょうか。
色々自分で調べたら、出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
というようなことがありましたが、任意継続すれば、出産手当をもらえるのでしょうか。
もしくは、いつまで働けば出産手当をもらえるのでしょうか。
雇用保険も入っておらず、失業保険ももらえないので、なんとか出産手当をもらいたいという希望があります。
11月に出産の予定で、3月末に退社する予定ですが、出産手当はもらえるでしょうか。
色々自分で調べたら、出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
というようなことがありましたが、任意継続すれば、出産手当をもらえるのでしょうか。
もしくは、いつまで働けば出産手当をもらえるのでしょうか。
雇用保険も入っておらず、失業保険ももらえないので、なんとか出産手当をもらいたいという希望があります。
「退職から6ヶ月以内にお産した方」「任意継続の方」に出産手当金が出ていたのは少し前の話。
2007年4月に法改正があり、出産手当金は
「妊娠出産を理由に退職せず、産休育児休業後に復帰する方」
もしくは「出産予定日42日前を超えて勤務してから退職した方」のみへの支給に制度が変わりました。
11月予定日で3月末で退職する方の場合
いずれにも該当しませんので、残念ながら今の予定で出産手当金をもらう手立てはありません。
産後にお仕事に復帰する予定がないのなら
「出産予定日42日前を越えて勤務してから退職する(なおかつ退職日を無給の欠勤扱いしてもらう)」しか
質問者さんが出産手当金を貰う手立てはありません。
(ただし、退職日の時点で社会保険への加入が1年未満の場合には、これをやっても出産手当金はもらえないので念のため)
2007年4月に法改正があり、出産手当金は
「妊娠出産を理由に退職せず、産休育児休業後に復帰する方」
もしくは「出産予定日42日前を超えて勤務してから退職した方」のみへの支給に制度が変わりました。
11月予定日で3月末で退職する方の場合
いずれにも該当しませんので、残念ながら今の予定で出産手当金をもらう手立てはありません。
産後にお仕事に復帰する予定がないのなら
「出産予定日42日前を越えて勤務してから退職する(なおかつ退職日を無給の欠勤扱いしてもらう)」しか
質問者さんが出産手当金を貰う手立てはありません。
(ただし、退職日の時点で社会保険への加入が1年未満の場合には、これをやっても出産手当金はもらえないので念のため)
職業訓練について
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。
私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。
私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
そのとおりです。公共職業訓練受講の場合は、次の特典があります。
①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる
②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される
③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない
これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。
金銭面的なことのほかにも、
(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。
(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。
(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。
という事が言えます。
もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる
②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される
③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない
これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。
金銭面的なことのほかにも、
(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。
(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。
(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。
という事が言えます。
もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
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