確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
先に回答されている方のでは説明がたりません。

まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?

②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)

③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?

④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・

まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。

その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。

待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。

ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。

②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。

虚偽の申告をした場合、不正受給となります。

HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。

③なります。

④そういうことになります。

< 補足の補足 >

待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?

しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
扶養に入るってよく使う言葉なんですが
実際そんな言葉はないですよ。
夫があなたの配偶者控除を受けることが出来るかどうか、だけです。
で、すでにあなたの年収が103万を超えているのであれば
夫はあなたの配偶者控除を受けることが出来ません。
ただし、配偶者特別控除を受けることは可能かもしれません。
夫が会社員なら年末調整の際に会社に書類を提出するでしょうから
その時にあなたの名前とあなたの実際の今年の年収を書けば
会社が判断して所得税を還付してきます。

それとあなた自身も9月で退職するなら職場から源泉徴収票を発行してもらって
来年自分で確定申告に行かないと。
所得税は12月まで働くことを前提に天引きしていますから
還付される可能性がありますよ。
失業保険について教えて下さい。今年の4月末に11年間働いた会社が他県に移るため退職しました。失業保険は5年半かけ、退職理由は会社都合になっています。失業保険の手続きは全く行わずにすぐに別の会社に就職し
ましたが、その会社では働ける日数が少ないこと、失業保険はかけてもらえないことなどの理由で退職しようと思っています。この場合、退職してから別の会社に就職できるまで失業保険を貰うことはできますか?もし貰うことができる場合3カ月間働いたことは、貰える月数や金額に影響はありますか?初めてのことでよく分からないので教えて下さい。
現在、お勤めの会社は雇用保険(失業保険と労災保険の総称です)が掛けてもらえないとのことですので、当然、現職の失業給付は対象外になります。

ただ、4月末に退職された会社の分は給付可能ですので、その分を手続きなさると、会社都合ということですので、待期期間は7日で、説明会後の、初回認定日より給付が開始されます。(通常は3ヶ月の待期期間があります)
なお、受給期間があり、離職日の翌日(主様の場合は5月1日)から1年間に、支給日数分受給できる事になっています。
先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。

同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。

・3/31会社都合退職

(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。

・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)

3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。

4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。

先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。

会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。

10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。

さて、ようやく質問ですが、

・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?

また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?

最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。

だったら、あなたの年末調整で使えます。

「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。

国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。

補足拝見:

でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
失業保険の給付について
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。

それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。

なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?

なお、10月から新たに仕事はしていません。

至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
意味がよくわかりません。

離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。

あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。

給付金の手続きの流れですが

①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類

a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑

④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了

この②~④を給付期間中に繰り返します。

★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)

その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。

それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
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