失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。


但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。


ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。

結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?

こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養には大きく二つあります。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。

2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。

2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。

これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。

①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。

②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。

どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満→給与収入103万円以下

・基本手当は、税法上「収入」に数えられません。

・健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、原則的には「1月~12月の収入が130万円未満」という判定のされ方ではありません。
ただし、健康保険を運営するのが「何々健康保険組合」である場合、まれに「結果として1月~12月の収入が130万円以上でもダメ」というところがあります。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
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