国民健康保険について
わたしは3月いっぱいで退職し、失業保険をもらうため、旦那はいますが、国保に入ろうと思っています。
二年間は社会保険を払っていましたが、その前に入っていた国保が未払いがあるような気がしてます。母が世帯主のため、わたしではなく母に請求がいっていたようですが、いまいち過去の記憶が定かではありません。
このような状態でも国保に加入できるのでしょうか?無知ですみません。
わたしは3月いっぱいで退職し、失業保険をもらうため、旦那はいますが、国保に入ろうと思っています。
二年間は社会保険を払っていましたが、その前に入っていた国保が未払いがあるような気がしてます。母が世帯主のため、わたしではなく母に請求がいっていたようですが、いまいち過去の記憶が定かではありません。
このような状態でも国保に加入できるのでしょうか?無知ですみません。
別に、未払いの部分があっても、国保に加入できますよ。
権利であり、義務ですからね。
自治体によって違うかもしれませんが、
最高にさかのぼっても、2年分しか請求されないと思います。
だから、2年社保に入っていたわけなので、
多分、請求されないと思います。
普通に、役所の事務所に行って手続きして大丈夫ですよ。
そんな怖いことになりません。
大丈夫大丈夫♪
権利であり、義務ですからね。
自治体によって違うかもしれませんが、
最高にさかのぼっても、2年分しか請求されないと思います。
だから、2年社保に入っていたわけなので、
多分、請求されないと思います。
普通に、役所の事務所に行って手続きして大丈夫ですよ。
そんな怖いことになりません。
大丈夫大丈夫♪
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?
自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?
自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
※正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)
となっています。
※正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)
となっています。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
補足
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者
失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。
所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。
>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者
失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。
所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。
>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
以前勤めていた、会社を今年の4月で辞めました。夫の扶養に10月から、入りました。今年の収入は、103万以下です。失業保険を貰っていたので、それを入れると、130万以下です。
夫は、配偶者特別控除の用紙を会社から貰ってきたようです。いろいろ、調べたんですが、年収が103万円以下の場合は、配偶者特別控除には、ならないようなのですが、何か、会社に提出する用紙が他にあるのでしょうか?
夫は、配偶者特別控除の用紙を会社から貰ってきたようです。いろいろ、調べたんですが、年収が103万円以下の場合は、配偶者特別控除には、ならないようなのですが、何か、会社に提出する用紙が他にあるのでしょうか?
去年の11~今年の1月に
ご主人は会社に扶養控除申告書を提出されたと思います。
そのときあなたを控除対象配偶者として記入してなかったと思いますので、
今年の年収が103万未満で控除対象配偶者になったことを、
あなたの旦那様の会社に異動届などで申告する必要があります。
扶養に入れてもらう際、あなたの年収の申告はどうされたのでしょう?
この点を旦那様に確認したほうがいいと思います。
もし、辞めた会社の平成18年度分の源泉徴収表があれば、
旦那様にコピーを渡すのも良い方法だと思いますv
ご主人は会社に扶養控除申告書を提出されたと思います。
そのときあなたを控除対象配偶者として記入してなかったと思いますので、
今年の年収が103万未満で控除対象配偶者になったことを、
あなたの旦那様の会社に異動届などで申告する必要があります。
扶養に入れてもらう際、あなたの年収の申告はどうされたのでしょう?
この点を旦那様に確認したほうがいいと思います。
もし、辞めた会社の平成18年度分の源泉徴収表があれば、
旦那様にコピーを渡すのも良い方法だと思いますv
関連する情報