派遣社員の失業保険について教えてください。
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
本人が契約の更新を望んでいるにもかかわらず契約満了によって離職を余儀なくされた人は「特定理由離職者」に該当しますので離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間6ヶ月以上あれば失業給付受給資格者と認定されます。
失業保険給付について質問です。
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
ハローワークのようなお国から認可された再就職支援機関以外の紹介等で就職の場合と思われますが、その場合、待機期間(7日間)満了後1ヵ月経過していれば、再就職手当の支給は可能なはずです。
手続きの件もありますので、早めにハローワークへ出所願います。
またご存じだと思いますが、再就職手当時の日額は雇用保険基本日額の限度額より低く設定されていて、また日数がまるまる残っていても半分の45日分しか受給されません(残日数が2/3以上残っている場合は残日数の50%)。
手続きの件もありますので、早めにハローワークへ出所願います。
またご存じだと思いますが、再就職手当時の日額は雇用保険基本日額の限度額より低く設定されていて、また日数がまるまる残っていても半分の45日分しか受給されません(残日数が2/3以上残っている場合は残日数の50%)。
派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
あなたが辞めたいと思っていて先方も契約更新はしないと言うことですから何ら問題はありません。
3年未満の契約社員の場合は自分から契約をしないで辞めても給付制限3ヶ月はありません。
ただし、派遣の場合は会社が仕事を紹介してそれを断れば給付制限が合付きます。
今回はそれには該当しないようですね。
契約期間満了で辞める場合は退職届は必要ありません。
それと、書き忘れましたが雇用保険被保険者期間は過去2年間で12ヶ月必要です。
何故かと言いますと給付制限が無いだけで支給日数等は自己都合と同じ条件になりますから。
3年未満の契約社員の場合は自分から契約をしないで辞めても給付制限3ヶ月はありません。
ただし、派遣の場合は会社が仕事を紹介してそれを断れば給付制限が合付きます。
今回はそれには該当しないようですね。
契約期間満了で辞める場合は退職届は必要ありません。
それと、書き忘れましたが雇用保険被保険者期間は過去2年間で12ヶ月必要です。
何故かと言いますと給付制限が無いだけで支給日数等は自己都合と同じ条件になりますから。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
出産手当・失業保険受給についての質問です。
2012年4月11日出産予定日、現在一般企業に契約パート(勤続5年)在職中、3月末退職予定(現在有休消化中)
もちろん勤務先で雇用保険・社会保険に加入しています。
3/31付退職後の手続きについてですが、
・失業保険受給延長手続き→主人の扶養へ→出産後に失業保険を受給できる環境が整ってから、扶養を外れて国民健康保険へ加入→失業保険受給手続き
・現在職の会社の社保を任意継続??
※出産手当金については、支給対象になるであろうとのことで、現在の勤務先の総務担当に請求書類等はご準備いただける手はずをとっています。
※3/31退職にあたっては、関係あるのかはわかりませんが、会社側の手続き上はあくまで契約期間満了での再更新なし退職(1年契約更新パート)で、出産のための自己都合退職ではないようです。
当方、まったくの素人で自分で調べるのに限界を感じています。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご回答お願いします。
2012年4月11日出産予定日、現在一般企業に契約パート(勤続5年)在職中、3月末退職予定(現在有休消化中)
もちろん勤務先で雇用保険・社会保険に加入しています。
3/31付退職後の手続きについてですが、
・失業保険受給延長手続き→主人の扶養へ→出産後に失業保険を受給できる環境が整ってから、扶養を外れて国民健康保険へ加入→失業保険受給手続き
・現在職の会社の社保を任意継続??
※出産手当金については、支給対象になるであろうとのことで、現在の勤務先の総務担当に請求書類等はご準備いただける手はずをとっています。
※3/31退職にあたっては、関係あるのかはわかりませんが、会社側の手続き上はあくまで契約期間満了での再更新なし退職(1年契約更新パート)で、出産のための自己都合退職ではないようです。
当方、まったくの素人で自分で調べるのに限界を感じています。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご回答お願いします。
失業保険給付延長手続き→扶養に入る→出産→出産一時給付金申請は、退職後6ヵ月以内の出産なので、自分の職場の健康保険組合からでる→産後失業保険給付延長解除→扶養外れる→国民健康保険加入→妊娠中の退職は離職理由の33番だっけ?←番号忘れましたが。とかで明らかな理由のある退職となり、国保料が割引(減免)となる。
例え妊娠を隠して会社を退職しても、受給中延長手続きすれば職安にはわかることでそうゆう理由付けで受理されるみたいです。(私がそうです)
~補足~
早い話が、契約満了で辞めるから、失業保険が長くもらえるかどうか聞きたいって事ですか?
例え妊娠を隠して会社を退職しても、受給中延長手続きすれば職安にはわかることでそうゆう理由付けで受理されるみたいです。(私がそうです)
~補足~
早い話が、契約満了で辞めるから、失業保険が長くもらえるかどうか聞きたいって事ですか?
失業保険についての質問です。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。
質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。
質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。
質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。
質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
1、 3ヶ月の給付制限期間はありません。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
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