退職に際しての社会保険及び失業手当についてしつもんです。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。

①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?

②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。

*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
①雇用保険の加入月数が規定以上で、今すぐ働ける状態で求職活動をしているが職がない人に支払われます。
専業主婦になるために辞める時点で要件にあてはまりません

②今は本人も家族も三割負担なので、帝王切開などになっても負担割や高額療養費は同じ。
扶養に入れないと国保の保険料は必要
ただし出産がらみは基本的に保険適用ではないので全額自己負担して出産一時金で戻る
あとは加入している社保により出産手当金がでたり、会社によっては祝金がでたり…でしょうか
職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
職業訓練がどの種類の職業訓練なのかによって、回答が変わります。


公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?



質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。


自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。

ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。

なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。


一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。

このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。

従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
正社員が出産した場合の貰えるお金。

私の場合、以下の内容ですとどうなりますか?教えてください。

・市場連合健康保険加入

(いわゆる企業保険で、国民健康保険とほぼ同じ)
・スーパーマーケット勤続9年(正社員)
・給料25万(総支給)
・出産予定日12/31
・現在母子共に順調だが、業務上簡易作業への移行は難しい職場。最近はお腹が大きくなるにつれて、だんだんと疲れる日が増えてきている(現在妊娠23週)
・小さなスーパーの為、出産などに関する事例、就業規則などがない
・上司と話し、ゆっくりでも良いから戻って来てほしいとの事で、退職はせず籍は置いたまま一旦お休みにする予定。上司から「仕事が大変やから早めに。」との配慮で10/21から休む予定。(締め日が20日の為)私自信も体力的に不安な為、早めに取るつもりでした。
・復帰は子供が1歳くらいになってからだが詳細は未定(母子の体調や環境次第で)

*産前もかなり早めから休むし、復帰日も不明となると、貰えるお金は出産一時金42万のみでしょうか?産休や育休期間の給料保証は全くないのでしょうか?
であれば、解雇してもらって失業保険を受け取る方がいいし…。

どなたか、教えていただければ有り難いです。
よろしくお願いします。
すみません、詳しい情報を知っているわけではありませんが、もし私だったら加入先の市場連合健康保険に詳細を電話で問い合わせます。そして、何か給付金がもらえることがわかったら、その手続きの方法、必要書類も確認しておきます。

私は社会保険加入(産休前の勤続年数9年、正社員)で、出産手当金と育児休業給付金(休業中の手当て金)と復帰後6ヶ月たった時の復帰給付金をもらいました。
ただし、出産・育児休業中(約1年間)の社会保険料も支払わなければなりませんでしたけど。

あまり参考にならない意見ですみません。
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。

只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。

また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。

アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?

またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?


質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)

シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。

それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります

失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。

次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。


ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。

最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。


補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。

出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
派遣社員における失業保険

このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
派遣にお勤めながら派遣法を理解できていないようですね。

ご説明します。

派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。

しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。

しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
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