国民年金について。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。
この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?
又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?
届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。
この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?
又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?
届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
以下で合っていますか?
平成24年8月31日で仕事を退職し、平成24年10月に結婚しました。
平成25年4月まで雇用保険の基本手当を受給し、受給が終わったら公務員の旦那の扶養に入ります。
公務員共済に加入している旦那さんの扶養に入るという事は、短期共済の被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
つまりあなたには、健康保険料も年金保険料もかかりません。 タダです。
旦那さんの共済掛金は、自分ひとりだけの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことは、免除制度とは別のシステムです。
免除制度が使えたかどうか:
退職してすぐ、国民年金保険料の免除申請をしても、前年には所得があったために却下されたでしょうね。
雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険の受給資格者証を市・区役所に提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請しても、配偶者に所得があるため、やはり却下されたでしょう。
平成24年8月31日で仕事を退職し、平成24年10月に結婚しました。
平成25年4月まで雇用保険の基本手当を受給し、受給が終わったら公務員の旦那の扶養に入ります。
公務員共済に加入している旦那さんの扶養に入るという事は、短期共済の被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
つまりあなたには、健康保険料も年金保険料もかかりません。 タダです。
旦那さんの共済掛金は、自分ひとりだけの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことは、免除制度とは別のシステムです。
免除制度が使えたかどうか:
退職してすぐ、国民年金保険料の免除申請をしても、前年には所得があったために却下されたでしょうね。
雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険の受給資格者証を市・区役所に提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請しても、配偶者に所得があるため、やはり却下されたでしょう。
3月に結婚を機に退職し、失業保険受給の関係上、国民保険に加入していました。10月で受給期間が終わり、今後も仕事をする予定はありません。
こういった場合、すぐに夫の扶養に切り替えた方がいいのでしょうか。
扶養に入ることでのメリット、デメリットがよくわからないので…教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
こういった場合、すぐに夫の扶養に切り替えた方がいいのでしょうか。
扶養に入ることでのメリット、デメリットがよくわからないので…教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをなさってください。メリットはあれどデメリットなど何もありません。健康保険の「被扶養者」は同時に「国民年金の第3号被保険者」となり、国民年金保険料を負担する必要がなくなります。現在の国民年金保険料は月額13,860円です。年間換算すると16~17万円です。
退職後、同じ会社でアルバイトとして働いた場合の失業保険について。
今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。
出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。
ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。
そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??
無知ですみません、よろしくお願い致します。
今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。
出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。
ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。
そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??
無知ですみません、よろしくお願い致します。
出産が原因での退職ならば、特定理由離職者と言いまして、給付制限期間がありませんし、給付日数も今なら特定受給資格者同様なのですが、2年半では90日ですね。
私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。
求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。
求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
扶養控除の申告書について教えて下さい。
夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職
(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)
夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職
(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)
夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
22年の配偶者特別控除申告書→22年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書
〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。
〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。
質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。
22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。
23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。
〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?
税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。
来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書
〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。
〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。
質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。
22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。
23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。
〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?
税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。
来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
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