再就職手当について
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
派遣社員で失業保険を貰った事がある方にお聞きします。
派遣会社の方から、すぐに次の仕事を紹介してくれると言われても、
失業保険を貰ってから仕事をする事ってできるのですか?
その場合、派遣会社には何と伝えてましたか?
派遣会社の方から、すぐに次の仕事を紹介してくれると言われても、
失業保険を貰ってから仕事をする事ってできるのですか?
その場合、派遣会社には何と伝えてましたか?
失業保険って「働く気はあるけど仕事が無い」人が貰うものですからね。
派遣会社が次の仕事を紹介してくれたら行かなくてはならないと思います。
断ったら「自己都合」にされてしまいますよ。
極端に希望に合わない仕事(事務希望なのに営業の仕事を紹介されたとか、
土日休み希望なのにシフト制の仕事を紹介された等)だと、
断っても差し支えありませんでした。
派遣会社が次の仕事を紹介してくれたら行かなくてはならないと思います。
断ったら「自己都合」にされてしまいますよ。
極端に希望に合わない仕事(事務希望なのに営業の仕事を紹介されたとか、
土日休み希望なのにシフト制の仕事を紹介された等)だと、
断っても差し支えありませんでした。
今年の1月に仕事を会社都合により退職して4月の中旬に再就職しましたが、自己都合で6月中旬に退職する事にしました。再就職の時に再就職手当も支給されました。この場合の失業保険は、どの様になりますか?
一月に退職後、失業保険の手続きをされたのですね?
この時の支給日数によって、残りの日数があれば支給再開されます。
再就職手当の返金もする必要はありません。ただし次に求職活動して再就職しても再就職手当の申請はできません。
一月に失業保険の手続きした時の受給期間内になりますので、今回退職後早めにハローワークへ手続きして下さい。
その際の持ち物
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない場合や雇用保険未加入の場合)
この時の支給日数によって、残りの日数があれば支給再開されます。
再就職手当の返金もする必要はありません。ただし次に求職活動して再就職しても再就職手当の申請はできません。
一月に失業保険の手続きした時の受給期間内になりますので、今回退職後早めにハローワークへ手続きして下さい。
その際の持ち物
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない場合や雇用保険未加入の場合)
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
失業保険について一年契約のバイトで一年勤めて一ヶ月辞めた形で再度同じバイト先に勤めました
会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
質問内容としては2年間勤めたと考えるがそのうち1ヶ月は長期休暇ということで実際は1年11ヶ月ということですね。
その1ヶ月について会社が雇用保険の資格喪失手続きをしていなければ24ヶ月雇用保険の加入期間はありますが、受給資格の計算においては1ヶ月は給料を払っていませんし勤務実態もありませんからそれは除かれます。(資格喪失の手続きをしていても同様です)
ですから雇用保険の計算だと23ヶ月になります。
ただし、会社都合退職なら1年も2年も45歳未満なら支給日数は同じ90日になります。
その1ヶ月について会社が雇用保険の資格喪失手続きをしていなければ24ヶ月雇用保険の加入期間はありますが、受給資格の計算においては1ヶ月は給料を払っていませんし勤務実態もありませんからそれは除かれます。(資格喪失の手続きをしていても同様です)
ですから雇用保険の計算だと23ヶ月になります。
ただし、会社都合退職なら1年も2年も45歳未満なら支給日数は同じ90日になります。
大学を卒業してから、7年間同じ会社でサラリーマンをしていて、現在年収500万ぐらいです。
今回わけあって、会社を辞めるつもりです。
そのあと、仕事を探しますが、”上記のような経歴だと失業保険を最長何ヶ月間貰えて”、”給付額はおよそどの位になるか”おわかりになる方があるでしょうか・・お願いします。
今回わけあって、会社を辞めるつもりです。
そのあと、仕事を探しますが、”上記のような経歴だと失業保険を最長何ヶ月間貰えて”、”給付額はおよそどの位になるか”おわかりになる方があるでしょうか・・お願いします。
皆さんの答えに補足させて頂きます。
退職するとその通知を会社から職安に出すのですが、それに最悪2日プラス土日かかることがあります。
それに、失業認定期間の1週間をプラスすると最悪11日は何もありません。
自己都合の90日はその後です。
それから、基本給日額ですが、ボーナスなしは勿論ですが、÷180日、つまり土日付き、月月火水木金金です。
その代わり、貰う方も土日付きです。
本当は次を決めてから辞めた方が良いのですが。
退職するとその通知を会社から職安に出すのですが、それに最悪2日プラス土日かかることがあります。
それに、失業認定期間の1週間をプラスすると最悪11日は何もありません。
自己都合の90日はその後です。
それから、基本給日額ですが、ボーナスなしは勿論ですが、÷180日、つまり土日付き、月月火水木金金です。
その代わり、貰う方も土日付きです。
本当は次を決めてから辞めた方が良いのですが。
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