<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社では退職と契約満了での更新なしというのは少し違います。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。

単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。


任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。

離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。

ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
バイトで1年しか働いていなくても雇用保険を6カ月以上はらっていれば失業保険はもらえるんですよね?もらうのは結構大変と聞いたのですが、ハローワークの人にいろいろ聞かれるんですかね?どういう風に言ったらもらえるんですか?もらえるとしたらどれくらいなんですか?
バイトでの勤務状況により違います。
1週間の所定労働時間が30時間以上であれば、一般被保険者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あるれば、支給対象です。

1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であれば、短時間労働被保険者となり、
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算 た期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

簡単に言うと、あなたが「短時間労働被保険者」であれば、雇用用保険に加入した期間が12ヵ月以上ないと支給対象になりません。
失業保険受給するとと扶養家族には加入できないんでしょうか?
知識がないのでどなたか教えてください。

先日退職し、主人の扶養に入ろうとしたのですが、失業保険を受給するには、扶養に入れないことがわかりました。

今年度の所得(1月~12月)失業保険を含め、130万は超えると思います。
失業保険受給が始めるまでは扶養に入り、受給中は扶養から外れることができるのでしょうか?
それとも扶養には入らず、国民健康保険に加入することになるのでしょうか。
どちらの手続きをしたらよいかわからず。。。

どなたかご教授ください
扶養には夫などの社会保険(健康保険,年金)の扶養と,税金面の扶養(配偶者控除)がありますが全く別の制度で規則や金額や内容が全く異なります。
ここでは社会保険(健康保険,年金)の扶養の質問として。

こちらはハローワークの給付も収入と見なしますので,その日額給付が所定の額を超えると扶養には入れません。
扶養になれる基準は,これから先に向けて収入が月額10.8万以下である必要があります。日額にすれば30日?で割り算すれば
3千・・円になります。 扶養で12ヶ月経過すれば12倍で130万円以下になっているはずですね。
ですからハローワークからそれなりに給付される間は扶養に入れません。給付終了の証明(押印)を持って行けば,扶養に入れてくると思います。
待機期間の3ヶ月間は,明確な規定がないようですのでよくわかりません。 その健康保険組織の規則や決まり次第だと思います。 我家では,面倒くさいので,給付が終わるまでは扶養を申請しませんでした。
それまでの間は市町村の国民健康保険と国民年金のお世話になるというわけです。
社会保険の資格喪失証明書は退職すれば発行してくれますか?
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。

ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。

給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。

源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。

給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)

それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)


いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
1.社会保険の資格喪失証明書
通常、会社を退職すると発行されます。
まだ貰えてないのでしたら会社に催促してください。
(しかし主さんの文面を見ると、給与から国民年金保険料が引かれていたとありますが・・・これは厚生年金保険料の間違いですよね?
本当に国民年金保険料とあるなら、国保料を会社が引くなんておかしいです。
その場合会社に、そもそも社会保険に加入しているのかどうか確認すべきです)

2.雇用保険被保険者証
次の会社にてまた提出するように言われるはずです。
(事務手続き的には、番号さえ分かれば良いのですが)
これはハローワークに言えば再発行もしてくれるものです。
しかし通常、会社を退職すると、雇用保険資格喪失証明書というものと離職票が発行されます。
働いた期間が短くてもです。
ですのでこれも会社に催促すべきです。

3.失業保険の受給について
>雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いた

加入年月が合算されるのは、受給者資格の判定のときです。
2年近く加入していたのなら、自己都合離職時の受給資格(2年以内に12ヶ月)をすでに満たしています。

>離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?

そのとおりです。
また、前職を自己都合で離職なさってるようなので失業給付の受給開始は3ヶ月後です。

それから、直近の会社での雇用保険ですが・・
給与から雇用保険料を引かれていないとありましたので、これはもしかして雇用保険に加入していないのではないでしょうか。
雇用保険に入っているのに保険料が0はありえません。
会社に確認してください。
失業保険について

先日、失業保険の給付の申請をしました。
結婚のための退職でしたので自己都合となり
支給は3ヶ月後からになりますが、

急遽、主人の転勤が決まり、違う市へ引っ越しすることになりました。

この場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

引っ越し先のハローワークで再び
申請手続きになるのでしょうか?

また、これを機に扶養に入るか考え中なのですが
離職票は返却してもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
転勤先を現在にのハローワークに伝えて下さい。必要なことを指示されます。
転勤先では住所を管轄するハローワークに行くことになります。再手続きは必要ありません。
扶養に入るのに離職票は必要ありません。また、失業給付を受給中は扶養には入れませんから国民保険に加入することが必要です。ただ、失業給付の基本手当日額が3612円以下だと扶養には入れますが、ほとんどがその金額以上になると思います
失業保険の加入期間ですが、派遣で何社かで働いた場合でもすべて合算できますか?職安に行く前に通算加入期間を調べることってできますか?
ちなみに私は42歳、9月末で会社都合で終了、加入期間4年11か月、前職1年0か月、前前職0年9か月、・・・・・・・全部で6社、勤務年数を合計するとちょうど10年0か月です。加入期間が5年、10年で受給期間が違うようなので、失業保険をいただく手続きをするか、すぐにでも再就職先を探して加入期間を増やした方がいいのか悩んでいます。
1年以上の間隔が開いてなければ通算されます。
すぐに職安に行ってご自身の算定基礎機関が何年あるのか聞いた方が良いと思います。
9年11カ月と10年では支給日数に60日も差が出ます。
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