雇用保険・失業保険について
2年以上雇用保険に入っていたのですが、3月は仕事をしないで4月から3ヶ月の仕事をしようと思います。その場合、3月は雇用保険に入っていなくても失業保険の受給資格はありますか?
あと、失業保険の手続きは会社を辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか?
受給資格はあります。一年のうちに13日以上働いた月が6ヶ月以上あれば受給できます。
雇用保険の申請には期限はありませんが、受給できる期間が離職日より1年間という規定がありますので、支給日数がおそらく90日になると思いますので離職日から1年以内に90日分をもらいきるように計算していればいつ申請してもよいと思いますよ。
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。

4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。

そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。

私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。

●そこで質問です。

・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?

・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?

・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?

・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。


本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。

何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働いていたときに給与がわからないし、勤務年数や年齢、退職理由などがわかりませんのではっきりとはいえないのですが。

たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。

バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。

いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。

失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。

離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
以前常勤講師で雇用保険に加入し、現在は、雇用保険に未加入で一年ごとの契約社員(非常勤講師)です。離職した場合、失業保険支払いの対象になるでしょうか。また、私の場合、雇用保険に加入することはできますか。
雇用保険の有効期限は離職後1年です。なので非常勤になり雇用保険を抜けてから1年以上経過してたら、受給対象外となります。前回の雇用保険加入期間は無効となります。
雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。
非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。
まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、
ハローワーク失業保険の給付制限について今回初めて失業保険を受けるのですが解らないことがあるのでよろしくお願いします
①給付制限期間3か月

で活動実績というものがありますが活動実績を行う日は決まっていないのでしょうか自分の判断で今日は行こう今日は行かないと言うのは大丈夫でしょうか?

②給付制限期間が開けたらだいたい何日程で支給されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします
①自分の場合、認定日までに2回の活動実績でOKでした。
認定日から翌月の認定日まで4週間あり、その間に1度ハローワークで求人情報閲覧をしただけです。
認定日の手続きも活動内容に含まれるので、あと1回規定の就職活動をすればOKでした。
就職活動の日時は自分の都合で決めていました。

②認定日の指定の時間にハローワークに行き、1週間以内に振り込まれていました。
指定の日時に認定を受けないと1週間単位で支給日が遅れていくようです。
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