公共職業訓練中の生活費の目安について。
現在在職中で転職を考えているのですが、この際、思い切って、
公共職業訓練を受講してみようかと考えています。
何も知識のないまま、今日ハローワークで説明を受けて来たのですが、
一番心配なのはお金のことなのです・・・。
お恥ずかしい話、貯金は全くありません。
現在(まだ在職中)の収入(手取り)は15万円くらいで、都心部で
一人暮らしなのでギリギリラインです。

例えば、今週中にも会社に辞表を提出して、12月20日で退職すると
します。引継ぎなどは10月中に済ませ、11月はまるまる有休を使います
ので、空いた時間は水商売などでアルバイトをしてお金を少し貯めるとします。
12月のうちに希望する職業訓練コース(プログラマー養成希望)の申込を
行い、試験や面談の結果、入学が決まれば1月から訓練校に通います。

離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始。
なので、年明けからは失業保険をもらいながら訓練校に通えますよね?

そこで質問です。

◆失業保険がいくらくらいもらえるのかをハローワークで試算してもらったの
ですが、係の人に本俸+交通費+手当てしか伝えなかったので、それで
試算して1日4800円程度と言われました。それ以外にボーナスが0.6ヶ月分
(約11万)×年2回あったのですが、受給額がどのくらい変わるでしょうか?

◆健康保険料や税金、年金等は失業給付金から自分で支払いをするのですよね?
ということは、生活に使える失業給付金は10万円ほどでしょうか?

◆ハローワークでもらった説明書に
「訓練期間中は
・基本手当(受給者が失業中に支給される手当)
・受講手当(受講1日につき700円)
・通所手当(通常・通所にかかる費用。上限あり)
が支給されます。」
と記載があります。基本手当っていうのは失業保険のことですか?
失業手当と別に、700円×約20日=約14000円と、
交通費(バス代)180円の往復×約20日=約7200円が支給していただける、
という解釈で間違いないでしょうか?

◆それでも生活が苦しいので、週末の2日間だけでもアルバイトをしようと
思います。(もちろん届け出ます)
ハローワークの人の雑な計算では、時給1000円のバイトを週10時間くらい
なら、失業手当の減給もそんなに大きくない(1日数十円程度の差引き)
とおっしゃっていましたが、この答えは合っていますか?

これらのことがクリアになれば、何とか生活も成り立つと思いますし、技術を
身につけて新しい仕事にも挑戦できると思っています。

面倒なお願いで恐縮ですが、お詳しい方、アドバイスをお願いいたします
職業訓練を受けるために計画的に計算するのは良い事ですが、公共職業訓練では入校の3ヶ月前から募集を開始しますので1年コースでは1月募集開始、6ヶ月コースでは7月募集開始ですので12月で退職し、1月入校では無理な話です。

ハローワークで説明を受けたときに貰えるお金以外に職業訓練の申し込みに関することを聞かなかったのでしょうか?


12月20日で退職しても、離職票が出るのが最低1週間~10日掛かりますので急いでも年内に来ればいいほうです。

ハローワークも年末年始は休みで1月4日から開始で込み合います。

職業訓練の入校申請は求職の申し込みをした後でなければなりませんので早急に離職票の提出は必要になってきます。

失業給付は総支給額×6ヶ月÷180で日額が出ますので日額の5割~8割が失業給付額となります。
ボーナスは加算されません。

月額20万円でしたら6,666円が日額で3,720円が支給額となります。

基本手当3,720円×30日=111,600円
通所手当 700円×20日=14,000円
交通費 360円×20日=7,200円
合計 132,800円 となります。

健康保険は任意継続にするか、国民健康保険に加入するかどうか?

年金は失業中は免除申請が可能ですので免除されれば支払わなくても良い。

区民税などの免除はありませんが、分割による支払いは可能です。

職業訓練がんばってください。
失業保険給付について。
私は学校給食でパートをしています。
休みは学校の休日に準じるので、丸々働く月(収入が月10万を超える月)と夏休みのように長期休暇が入ると1万位と、月によって収入にばらつきがあります。
パートを始めて1年を過ぎましたが、会社が雇用保険に入ったのは(給料から雇用保険料が天引きされているのは)今年の四月からです。
来年夏までには退職したいと思っていますが、いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
以前(10年以上前の経験だと)、自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
変わってませんか?
また、保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
学校の休み(春、冬、夏)を考えるといつ退職するのが、お得でしょうか?
教えてください。
〉いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
原則として被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
例えば、10/17離職なら10/17~9/18、9/17~8/18……。
加入した日を含む端数(例えば4/17~4/1)は原則として切り捨て。

・その「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。



〉自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
・基本手当は、失業していた日1日ごとに対しての支給ですので、所定給付日数は「○日」です。「○ヶ月」ではありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」だと、給付制限が3ヶ月つきます。


〉保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
その月の給与額の0.5%です。
自己都合で退職した場合の失業保険について質問です。

会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えますが

自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
勉強も出来てすぐに貰える様に職業訓練に行きたいと考えいてます。

正社員ではなく、契約社員で給料が大幅に下がり生活が出来ません…
今の会社は1年と半年勤めています。
1年更新の契約で、同じ部署で1年更新して2ヶ月目で別の部署に移動になり、移動に伴い更に契約更新してしてから4ヶ月位になります。


現在25才で今まで1年に一回位のペースで仕事を辞めていたので、給料が下がるからと云ってまた別の所を探しても、正社員で働ける所はなかなか見つかりそうに無いです。
今頑張らなかったツケが来ています…

実家も無く頼れる肉親も居ないのでこれからの生活が不安で仕方ありません。

ワタシは女ですが、結婚願望が無く一人で趣味を楽しみながら暮らして行きたいと思っています。なので尚更 固めておかないとと云う焦りと空回りしている感じが辛いです。
〉会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えます
違います。

〉自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
もらえません。

〉職業訓練に行くと自己都合での退職でも失業保険がすぐに貰えると聞いて
受給条件を満たしていることが前提です。
職業訓練の期間に入れば、給付制限3ヶ月が過ぎていなくても手当の支給が開始される、という意味です。



離職理由が「正当な理由のない自己都合」の場合、
・離職前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上
あることが条件です。

「正当な理由のある自己都合」や「事業主都合」の場合なら、
・離職前1年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が6ヶ月以上
でも可です。
※この場合の「月」は、離職日を基準に区切る。離職日が15日なら、15日~前月の16日とさかのぼって区切っていく。
失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。

「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。

〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。

基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。

ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。


〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。

次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。

〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
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