『失業保険』についての質問です!
失業保険についてなのですが、自己理由による退職の場合の3ヶ月の待機期間の後に、失業手当が支給されますよね。

その支給期間中も、求職活動をしなくてはいけないんでしょうか?
自己都合による退職だと、次の認定日までに3回求職活動をしなくてはなりません。(最初だけだったかな?)
面倒なように思えますが、単純に届出をして求人検索するだけでも求職活動として見なされます。
ハローワークでの求人紹介ももちろんカウントされます★

ハローワークだけでなく、転職エージェントとか派遣会社に登録して面談するだけでも活動の一環として認めてもらえたりもします。
短期とか単発でもバイトとか手伝いとかした場合も必ず書類に漏れなく記入してハローワークに提出すれば良いですw
何もしないと手当てはもらえませんよ(^^;)
鹿児島ではハローワークのパソコン検索だけで失業保険は貰えますか?
希望の会社がない場合パソコン検索は3回まででも大丈夫ですか?
どこの地域でも一緒ですよ!ハローワークに行ってパソコンを閲覧したら
ハローワークで失業カードに捺印して貰ってください。
この景気で希望の会社がないのは、ハローワークも知っております・・・
各企業がハローワークに求人を出すときのカラクリも色々あるんですよ!
失業保険について質問です。

本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
求職活動と認められる活動

①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。

②とにかく求人に応募

ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。

③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、

「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」

との説明をされました。

「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。

④ハローワークの初回講習を受ける

⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加

⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験

大雑把にみてこのようなとこでしょうか。

従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
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