今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
年金受給者が失業保険を受けると、年金受給額に関わりなく、年金を受給できなくなるのですか?
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
雇用保険が変なんじゃなくて、年金の方が変なんだと思います。

雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
失業保険だけじゃ生活していけないので、パートかアルバイトでもしていきたいのですが、受給期間中にパートやアルバイトをすると「就職」とみなされて失業保険の支給対象から外れてしまうのでしょうか?
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
週20時間未満なら就職したことにはなりません、働いた日数分の基本手当てがもらえないだけです。その日数分、受給日数は繰り越されます、総受給日数は減りません(満了すぎた分は無効ですが)。申告は必ずしてください、カレンダーに印をつけるだけで、勤め先の証明は不要です、しないと不正受給になります。
雇用保険被保険者離職票について。
今、現在28歳の男です。

2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました。

そして東京のハローワークでB社を見つけ、2011年2月7日から試用期間2週間で働きました。1週間で解雇されました。

今、無職です。失業保険を受給したいのですが、どうすればよいでしょうか?

今手元にあるのは、A社の雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知表)(被保険者通知用)と
雇用保険被保険者離職票-2があります。

またB社の給与取得の源泉微収票があります。

ハローワークにこれらを持っていくのでしょうか?無職だと支給されるのでしょうか?色々教えてください。
初めての経験で理解できてません。

詳しい方、詳しく教えていただけないでしょうか?
失業保険はある程度、雇用保険に加入していないと貰えなかったと思います。1年加入してれば貰えると思います。
過去の給料から計算して金額を出し、支給されるのは3ヶ月分です。
ハローワークで手続きをします。契約期間の満了等の理由なら翌月から支給されますが自己都合で辞めた場合は数ヶ月経ってから支給されます。
手続きをすれば支給されるのではなく、ハローワークで就職を探したり、説明を聞く必要があります。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
8月末で解雇となり、会社から離職票貰い最初に職安に行った日が9/4とします。
最初の7日間(9/4~9/10)は、待期といって失業保険は支給されません。
初回認定日が9/27とします。(これは最初に職安に行った日により自動的に決まります)
最初に貰える失業保険は9/11~9/26の16日分です。(次回からは28日分の満額貰えます)
最初に貰える失業保険が銀行に振り込まれるのは、初回認定日より3・4日後の
銀行営業日ですので、10/2位でしょう。

最初は少ないので注意しましょう!
その後は、10/2の28日後毎に28日分の満額貰えます。
失業保険を受給中ですが、病気のため2カ月ほど入院が必要になりました。
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
入院中の生活費や病状についても、ご質問内容でははっきり分かりませんので、断定した回答はできません。

また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。

雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。

失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。

なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。

上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
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