失業保険給付の条件(求職活動について)
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
手続き前からあれこれ考えることはありません。離職票を提出したら初回講習(雇用保険の説明会)が2週間程度後に指定されますので、そこでの説明で大方理解できますしそこからでも全然遅くありませんから。。因みに初回講習も求職活動として回数に加わりますし、HWの自己検索機(PC)で閲覧して受付にその表示を説明会で受ける受給資格者証(写真を貼ってあるカード)を提出すれば、ゴム印が押されますので、それが求職活動となります。セミナーについてももちろん活動になるので、今後のあなたの指定される認定日に提出する失業認定申告書に書いて提出すれば問題ありません。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
私は今失業期間中なんですが、失業期間中って、月に何回くらいハローワーク行けば大丈夫ですか?
大丈夫ってのは、失業保険もらうためにってことです!
大丈夫ってのは、失業保険もらうためにってことです!
認定日と言うのが、定められています
基本、職業を探す所ですので
お金を頂く為に通う所ではありませんよ
捕捉についての回答 月に2回は必ず、就活活動の証しが必要です
たとえば、ハローワーク主催のセミナーに行く。新聞広告等の採用面接に出向く(電話や閲覧だけではダメ)
昔に比べてかなり厳しくなっている事は事実ですね 私が通っている時に、認定日にまっさら書類を出して
今日は認定出来ませんと! ダメ出しされていたおばさんがいました (ちなみに、私もハローワークに通っています)
基本、職業を探す所ですので
お金を頂く為に通う所ではありませんよ
捕捉についての回答 月に2回は必ず、就活活動の証しが必要です
たとえば、ハローワーク主催のセミナーに行く。新聞広告等の採用面接に出向く(電話や閲覧だけではダメ)
昔に比べてかなり厳しくなっている事は事実ですね 私が通っている時に、認定日にまっさら書類を出して
今日は認定出来ませんと! ダメ出しされていたおばさんがいました (ちなみに、私もハローワークに通っています)
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