失業保険について質問です。
8月いっぱいで五年以上働いた職場を自己都合で退職しました。
9月の末に提出、初回説明会を受けてます。続く
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認定日にいけば失業保険をもらえるのでしょうか。
もちろん、働く意思はあるということにしてください。
8月いっぱいで五年以上働いた職場を自己都合で退職しました。
9月の末に提出、初回説明会を受けてます。続く
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認定日にいけば失業保険をもらえるのでしょうか。
もちろん、働く意思はあるということにしてください。
もらえない可能性が高いです。
失業給付を受ける為には、確かに働く意思があることが必要ですが、その意思を具体的な行動で示す必要があります。
例えば、
・求人への応募
・ハローワーク等が実施するセミナーを受講する
・再就職にプラスになる資格試験を受ける
・ハローワークで職業相談を受ける
等です(単に新聞やインターネットの求人広告を見たとか、知人に紹介を依頼したとかは該当しません)。
失業給付を受ける為には、確かに働く意思があることが必要ですが、その意思を具体的な行動で示す必要があります。
例えば、
・求人への応募
・ハローワーク等が実施するセミナーを受講する
・再就職にプラスになる資格試験を受ける
・ハローワークで職業相談を受ける
等です(単に新聞やインターネットの求人広告を見たとか、知人に紹介を依頼したとかは該当しません)。
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
期間満了と雇い止めを同じものと考えることもあるようで、雇い止めになるかどうかは正直分かりません。それとは別に期間満了なら給付制限はないと言っていた労働局もあります。今もそうかは知りませんが。
有給休暇は有期契約かどうかやパートやアルバイトと言った契約内容に関係なく半年上働いていれば最低でも労働基準法に基づいたものを与える必要があります。「ああ、有給休暇はないんだよね」はあり得ません。
「失業保険の紙」というのは雇用保険被保険者証とかその前の職場の雇用保険被保険者資格喪失証明書であろうと思いますが、雇用保険の加入手続きは番号がわかればできますし、番号がわからなくてもできるので、その紙がお手元にあるから加入していないとは言い難いです。
源泉徴収されていなくても、本来適用されるべきであれば今は2年以上前にさかのぼって加入することもできます。
そういうお話も重要なのですが、そもそも誰が雇用主なのか、というところが問題であるような気がします。
職場は県の機関でも個人の秘書で直接雇用であれば雇用主はその人なのかもしれません。派遣会社などを介していれば派遣会社などと言うことになります。そういった場合は雇用保険は適用になるはずです。
自治体によっては短期間でも公務員として扱う場合もあります。公務員の場合は雇用保険の適用にはなりませんがその場合でも退職金と雇用保険で支給されるかもしれない額を比べて多いほうの額を民間企業などにお勤めであった方々と同じように支給を受けることができます。雇用保険のほうが多い場合の差額は雇用保険とは別のところから出ます。
そういったこともあるので、職場なりその付いてる個人の人なりのしかるべき人に聞いてください。付いてる人は知らないかもしれませんけどそういう問題ではないので。
誰に聞いてもわからない場合(公的機関にあってはならないことですが)はハローワークへ行きましょう。
有給休暇は有期契約かどうかやパートやアルバイトと言った契約内容に関係なく半年上働いていれば最低でも労働基準法に基づいたものを与える必要があります。「ああ、有給休暇はないんだよね」はあり得ません。
「失業保険の紙」というのは雇用保険被保険者証とかその前の職場の雇用保険被保険者資格喪失証明書であろうと思いますが、雇用保険の加入手続きは番号がわかればできますし、番号がわからなくてもできるので、その紙がお手元にあるから加入していないとは言い難いです。
源泉徴収されていなくても、本来適用されるべきであれば今は2年以上前にさかのぼって加入することもできます。
そういうお話も重要なのですが、そもそも誰が雇用主なのか、というところが問題であるような気がします。
職場は県の機関でも個人の秘書で直接雇用であれば雇用主はその人なのかもしれません。派遣会社などを介していれば派遣会社などと言うことになります。そういった場合は雇用保険は適用になるはずです。
自治体によっては短期間でも公務員として扱う場合もあります。公務員の場合は雇用保険の適用にはなりませんがその場合でも退職金と雇用保険で支給されるかもしれない額を比べて多いほうの額を民間企業などにお勤めであった方々と同じように支給を受けることができます。雇用保険のほうが多い場合の差額は雇用保険とは別のところから出ます。
そういったこともあるので、職場なりその付いてる個人の人なりのしかるべき人に聞いてください。付いてる人は知らないかもしれませんけどそういう問題ではないので。
誰に聞いてもわからない場合(公的機関にあってはならないことですが)はハローワークへ行きましょう。
私は今失業期間中なんですが、失業期間中って、月に何回くらいハローワーク行けば大丈夫ですか?
大丈夫ってのは、失業保険もらうためにってことです!
大丈夫ってのは、失業保険もらうためにってことです!
認定日と言うのが、定められています
基本、職業を探す所ですので
お金を頂く為に通う所ではありませんよ
捕捉についての回答 月に2回は必ず、就活活動の証しが必要です
たとえば、ハローワーク主催のセミナーに行く。新聞広告等の採用面接に出向く(電話や閲覧だけではダメ)
昔に比べてかなり厳しくなっている事は事実ですね 私が通っている時に、認定日にまっさら書類を出して
今日は認定出来ませんと! ダメ出しされていたおばさんがいました (ちなみに、私もハローワークに通っています)
基本、職業を探す所ですので
お金を頂く為に通う所ではありませんよ
捕捉についての回答 月に2回は必ず、就活活動の証しが必要です
たとえば、ハローワーク主催のセミナーに行く。新聞広告等の採用面接に出向く(電話や閲覧だけではダメ)
昔に比べてかなり厳しくなっている事は事実ですね 私が通っている時に、認定日にまっさら書類を出して
今日は認定出来ませんと! ダメ出しされていたおばさんがいました (ちなみに、私もハローワークに通っています)
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
会社を定年退職した後の収入について
とある会社の人事部に勤めています。
会社を退職した後、年金をもらいながら高年齢雇用継続給付(雇用保険給付)を受給するとか、失業保険を受給するとか、いくら働けば年金がいくら減るとか、そういったところをもっと勉強したいのですが、どんな本を読んだり、どんなセミナーに行けば分かりやすいのか、お詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
とある会社の人事部に勤めています。
会社を退職した後、年金をもらいながら高年齢雇用継続給付(雇用保険給付)を受給するとか、失業保険を受給するとか、いくら働けば年金がいくら減るとか、そういったところをもっと勉強したいのですが、どんな本を読んだり、どんなセミナーに行けば分かりやすいのか、お詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
健康保険や税金のことも加味すれば、65歳まで厚生年金を加入しながらフルに働くのがもっとも損のない働き方です。
失業保険について教えて下さい。
現在失業中なのですが、12月8日に情報誌で応募した会社から採用の連絡を頂きました。
ハローワークで失業保険受給中なので、就職決定申告に行こうと思うのですが、何かしらの手当は貰えるのでしょうか?
状況としては
①給付日数120日で現在73日経過(3回失業手当を貰い済)→残47日
②12月10日が4回目の認定日
③12月14日から勤務開始
あと採用証明書はハローワークからの紹介を受けた場合、そうでない場合、いずれにしても出さないといけないのかも教えて下さい。
現在失業中なのですが、12月8日に情報誌で応募した会社から採用の連絡を頂きました。
ハローワークで失業保険受給中なので、就職決定申告に行こうと思うのですが、何かしらの手当は貰えるのでしょうか?
状況としては
①給付日数120日で現在73日経過(3回失業手当を貰い済)→残47日
②12月10日が4回目の認定日
③12月14日から勤務開始
あと採用証明書はハローワークからの紹介を受けた場合、そうでない場合、いずれにしても出さないといけないのかも教えて下さい。
ハローワークからの求人でないと、もらえないですよ。
あと給付日数の残が3分の2以上残ってないともらえません。
あなたがもらえるのは、就業するまでの間の普通の給付額だけですよ。
4回目の10日の認定日までの分はもちろんもらえます。
また11~13日の分ももらえます。5回目の認定日が13日になるはずです。
あと給付日数の残が3分の2以上残ってないともらえません。
あなたがもらえるのは、就業するまでの間の普通の給付額だけですよ。
4回目の10日の認定日までの分はもちろんもらえます。
また11~13日の分ももらえます。5回目の認定日が13日になるはずです。
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