ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。
さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。
旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。
念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。
さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。
旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。
念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
今、失業保険の手続き中です。5月一日に最初の認定日を控えていますが、採用が決まり7日が入社日になりました。
入社日の前の平日は1で認定日と重なります。この場合再就職手当は支給されますか?
入社日の前の平日は1で認定日と重なります。この場合再就職手当は支給されますか?
待機期間の7日間が過ぎていれば出ると思われます。
ただし自己退職の場合はハローワークからの紹介でないとダメです。
ただし自己退職の場合はハローワークからの紹介でないとダメです。
退職してから1年半の間の短期のバイトを、履歴書に書くほうがいいのか迷っています。
6年ほど正社員で働き、1年半ほど無職でした。
6年働いた会社を辞めたのは、自分と合わず体調を崩したからです。
1年半の間は失業保険をもらいながら、貯金もあったので、旅行に行ったり資格をとったりしていました。
資格は、興味があり、かつ就職にもプラスになるかも…というぐらいのものをいくつかとりました。
結婚の予定もあったので独身時代を満喫したいというのもあったし、結婚にともなって引っ越す予定だったので再就職は結婚してからでいいと思っていたのです。
ただ、1年半の間に3か月のバイトと2週間のバイトを2つしました。
これは履歴書に書くほうがいいでしょうか。
2週間のほうは短期での契約だったのですが、3か月のほうは途中で辞めました。
飲食店だったので3か月は短いし、いいイメージはもたれないですよね。
職歴の欄に「アルバイト・パートを含む」と書いてあるので、記入してもおかしくはないと思いますが、短期のバイトしかしていないことをあえて書いても、デメリットにしかならないのではないかという気もします。
どう思いますか?
また、1年半の期間のことを面接でつっこまれて、上記のことを正直に話しても問題ないでしょうか?
6年ほど正社員で働き、1年半ほど無職でした。
6年働いた会社を辞めたのは、自分と合わず体調を崩したからです。
1年半の間は失業保険をもらいながら、貯金もあったので、旅行に行ったり資格をとったりしていました。
資格は、興味があり、かつ就職にもプラスになるかも…というぐらいのものをいくつかとりました。
結婚の予定もあったので独身時代を満喫したいというのもあったし、結婚にともなって引っ越す予定だったので再就職は結婚してからでいいと思っていたのです。
ただ、1年半の間に3か月のバイトと2週間のバイトを2つしました。
これは履歴書に書くほうがいいでしょうか。
2週間のほうは短期での契約だったのですが、3か月のほうは途中で辞めました。
飲食店だったので3か月は短いし、いいイメージはもたれないですよね。
職歴の欄に「アルバイト・パートを含む」と書いてあるので、記入してもおかしくはないと思いますが、短期のバイトしかしていないことをあえて書いても、デメリットにしかならないのではないかという気もします。
どう思いますか?
また、1年半の期間のことを面接でつっこまれて、上記のことを正直に話しても問題ないでしょうか?
自分は正社員で働いた部分しか書いていません。
自分も現在、短期のバイト(派遣)が多くて、短いと1日だけ長くて3~4ヶ月くらいです。
そのへんのは一切書いていません。
面接時に「この間は何をしていましたか?」と聞かれた場合「短期の派遣などをしていました」
と答えています。
全部書いたら、履歴書が3枚くらいになっちゃいます(^^;;
自分も現在、短期のバイト(派遣)が多くて、短いと1日だけ長くて3~4ヶ月くらいです。
そのへんのは一切書いていません。
面接時に「この間は何をしていましたか?」と聞かれた場合「短期の派遣などをしていました」
と答えています。
全部書いたら、履歴書が3枚くらいになっちゃいます(^^;;
失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。
『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。
認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
失業保険の認定日について教えて下さい。
『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。
認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
認定日のカレンダーがあります。ですから必ずしもきっちり4週間に一度というわけではありません。それはハローワークの指示になりますのでいつになるかというのは今現在は本人にはわかりませんね。
もし認定日が不都合の場合は、事前に届出て、日にちを変えてもらうことができると思います。
もしかしてご旅行ですか?移転ならともかく、常に日本において求職活動をしていなければならないということはないと思いますので大丈夫だと思いますよ。
もし認定日が不都合の場合は、事前に届出て、日にちを変えてもらうことができると思います。
もしかしてご旅行ですか?移転ならともかく、常に日本において求職活動をしていなければならないということはないと思いますので大丈夫だと思いますよ。
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