人事院勧告で2008年度の国家公務員(一般職)の給与勧告で、中央省に勤務する若手職員らに新たな手当「調整手当創設」を2009年度から支給するように求めました。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
公務員の“若手職員”の給与を上げないと、辞める者が増え出すことを恐れての対策のようです。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
失業保険給付終了後の健康保険について。
11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)
また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)
また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。
基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。
大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。
市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。
年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。
※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。
※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。
ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。
基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。
大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。
市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。
年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。
※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。
※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。
ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
失業保険について教えて下さい。
わたしの父親が4月に会社を退職します。
65才になるのが今年11月なのでまだ満額の年金が貰えません。
以前、国家公務員でしたので一部年金を60才から頂いて
います。
65才になる年ですが、失業保険が貰えますか?
後、がんの人が傷病手当てを在職中に貰いながら退職をして、その後貰いだした日より1年半は手当てが貰えたとします。失業保険は給付が伸ばせたりしますか?
もし、給付出来るならばどんな手続きをしたらいいですか?
ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。
わたしの父親が4月に会社を退職します。
65才になるのが今年11月なのでまだ満額の年金が貰えません。
以前、国家公務員でしたので一部年金を60才から頂いて
います。
65才になる年ですが、失業保険が貰えますか?
後、がんの人が傷病手当てを在職中に貰いながら退職をして、その後貰いだした日より1年半は手当てが貰えたとします。失業保険は給付が伸ばせたりしますか?
もし、給付出来るならばどんな手続きをしたらいいですか?
ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。
失業給付は65歳以下なら出るが、公務員の期間は、雇用保険をかけてないため、失業給付の仕組みはない。
65歳以上の失業者には一時金の支給がある。
給付延期は1年間しかできない。
65歳以上の失業者には一時金の支給がある。
給付延期は1年間しかできない。
扶養手当について
詳しい方、どうか教えてください。
自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。
夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。
夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。
そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
詳しい方、どうか教えてください。
自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。
夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。
夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。
そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
社会保険上の扶養は、年収130万未満が条件です。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。
普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。
扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。
普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。
扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
娘が結婚を機に退職します。失業保険の給付額は、地域による”差”があるのでしょうか?
今の住所で受けた方がいいのか、新居の方で受けた方がいいのか。(都市部の方が高額だとか・・・)
よろしくお願いします。
今の住所で受けた方がいいのか、新居の方で受けた方がいいのか。(都市部の方が高額だとか・・・)
よろしくお願いします。
個人の過去の加入期間と収入で計算されます。
お金を払って受け取る制度のものは、加入期間と支払い具合で決まるのが常識です。
お金を払って受け取る制度のものは、加入期間と支払い具合で決まるのが常識です。
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