現在61歳で雇用延長(契約社員)で働いています。今、がん手術で辞職した場合、失業保険を受けた後に厚生年金を受け取るのと、そのまま年金を受け取るのとでは、一生としてはどちらが得になりますか。
とりあえずの年金は1階部分だけで、数年後に満額になるようです。病気での辞職が自己都合か、失業保険の給付対象となるかは存じていません。どうかよろしくお願い致します。
病気のための退職は、自己都合です。失業保険給付を受けるためには、就職活動と、職安に出向く日 が在ります。もし入院中であれば、就職活動ができませんから、給付されないと思いますよ。
「一生として得か?」 これは答えられませんね。あなたの一生は、いくつの時ですか?
年金は、生きている間はもらえますが、無くなった時点で、無くなってしまいますからね。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。

・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)

ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。


どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。

あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険の個別延長について

失業保険の個別延長について教えてください。

現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。

先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。

応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。

この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?

例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・

よろしくお願いいたします。
一旦応募すれば、全て応募回数になります、本来キャンセルした場合もそうです。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。

また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
扶養手続きと離職票について。
先日結婚し、主人の扶養に入る手続きをしてもらっています。
手続きにあたり、失業保険支給の履歴が分かる離職票の写しを提出するように言われたのですが、離職
票は雇用保険の手続きで既にハローワークに提出してしまい手元にはありません。

雇用保険受給資格者証は残っているのですが、これを提出してよいのでしょうか?

扶養手続きで離職票が必要とは思わず、混乱しています。離職票はハローワークから返してもらえるようなものなのとは思えず困っています。

失業保険の給付額が知りたいのでしょうか?

詳しい方のご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。
社会保険の扶養については

雇用保険受給資格者証で大丈夫だと思います。
年間130万円未満の見込み収入があり、
失業手当を受給し終わっていると証明できれば
見込みの収入がなくなるので扶養の要件を満たします。

一方、配偶者控除などの税法上における扶養の判定は
所得が38万円以下になります。
失業手当は含みません。

夫の所得控除について
給与収入のみが収入の場合には
給与が103万円以下であれば配偶者控除の適用があり、
配偶者控除103万円越えても141万円未満であれば
配偶者特別控除の適用が夫の税法上で適用されます。

貴方の平成25年分の源泉徴収票で該当しているか
確認して下さい。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。

会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。

退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。

失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。

ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・

でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・

なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)

ご参考になさってください。
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