父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
専従者届けの取り消しはできますか?

先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。

私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。

しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。

私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。

また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。

もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。

お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。

ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。

失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。


補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
失業保険について・・

詳しい方・・・
只今、雇用形態はアルバイトです。社員数300人、アルバイト数5000人の企業で

年収300万くらいあり週4日50時間労働しています。4年働いてます

この度、個人事業主として屋号をとりました。

個人の方は予測で100万くらいの収入ですが、この度アルバイトを辞めようかと思っています。

事業登録した場合失業保険は頂けるのでしょうか?

アドバイスお願いします。
失業保険は、受け取れません。

個人事業をはじめられたので、保険の対象になる失業者とは認められないでしょう(例え収入が減っても)。

概念として、失業保険が出すのは再就職を支援するための手当であるので、個人であろうと業を営める状態にある方は、対象外なのです。
失業保険給付資格について
以下の様な経緯ですが、失業保険は受給できますでしょうか?

1.退職3か月後、ネットショップ開業(開業届、青色申告)
・失業保険の早期開業手当を受給
2.半年後、ネットショップだけでは生活できないので、ネットショップを継続し正社員として就職。
3.1年半で退職。

とりあえづ、再就職も探しつつネットショップを継続していますが、今後10か月位は、¥10,000円/月程の利益しか見込めません。
失業保険の受給資格はありますか?
よろしくお願いします。
その「早期開業手当」というのはあまり聞きませんがどういうものですか?
補足
再就職手当をもらってから事業を開業したのですね。
ネットショップの半年間は事業主ですから雇用保険は加入していませんよね。
それで平社員になって1年半は雇用保険は加入していましたか?
加入していれば受給資格はあると思います。(12ヶ月あればいいです)
ただ、気になるのは毎月1万円ほどの利益と書いてありますが。利益は関係ないですよ月100万円収入があっても利益が1万円の場合もありますから。
それはともかくとして、収入ではなく週の時間が20時間を超えていると失業状態ではないですから受給はできません。
あなたの就業状態によります。
失業保険受給
はじめまして。
3月に退職し現在失業保険の受給をしています。

この金銭については確定申告をする必要があるのでしょうか?

予定では6月くらいには就職(もしくは、出来れば個人事業者)したいとおもっております。
失業保険金は所得税の課税対象では有りません。申告は不要です。
2月までの給料、年金、再就職後の収入は確定申告が必要です。
出産のため仕事を辞めて失業保険をもらうのを延長する手続きをしました
それが来年期限がくるんですけど去年から
独立した主人の専従者になりました
これってもう来年失業保険もらえないってことですか??
10年くらい働いてたので失業保険結構もらえると思うんですけど。
なにをとんちんかんなことを・・・・・
専従者は専らその事業に従事してることだよ。
あんた専従者ってことは働いてるんだろ?
失業保険なんて貰えないに決まってんじゃん。

ってかこの書き方だと、専従者も不正って印象を受けるなw
働かずに(手伝わずに)専従者控除受けてるなら脱税なんだけど。

↓17711337
それも不正だよw
専従者といういつでもなれる職に付くつもりなら、
失業保険なんてもらえない。
自営業するために脱サラした人が開業するまでの準備期間に支給されないのと同じ。
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