申請中バイトについて。 私は2つバイトしていて、1つ退職し失業保険申請中です。

現在進行形のバイトをしていることを示すのに、タイムカードを認定日に持参したほうがいいですか? 一応日記に毎日時間記してますが、手書きは証拠にはならないですか?

また22日初認定日。 他の質問解答にありましたが、検索だけでは就職活動にあたらないと。
でも、受給説明会では、検索して見あったものがなければ、ハンコ押してもらい、就職活動になると行ってました。
どちらが正しいのでしょう
最初の申請の時に、もう一つのバイトについて聞かれませんでしたか?
聞かれたけど申告していないのであれば不正申告になる可能性があります。
申請から7日間の待期中に働いている日があれば待期が延長されますよ。

認定日に失業認定申告書で正しく申告すれば、タイムカード等は必要ありません。

就職活動×、求職活動です。
パソコン検索による求人検索と認めれる範囲はハローワークごとで違いがあります。
貴方がお通いのハローワークはハンコを貰う事で求人活動1回とカウントされるのでしょう。
失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
離職前の3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(45時間)を超える時間外労働が行われたため多々異色に至ったのであれば「特定受給資格者(会社都合退職)」となります。

離職前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、失業給付金の受給資格者となります。
失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
会社都合or自己都合??
失業保険にお詳しい方教えて下さい。
5月4日に5年2ヶ月勤務した後、6月1日~17日まで働き退職しました。
雇用保険は継続で入っています。
辞めた理由は「サービス残業」です。
入社したその日に総務の偉い方からぼそっと
「うちは残業代がでません」と、言われました。
その日から毎日2時間程度の残業を強いられる事になり
1週間経った際「辞めます」とはっきり言ったにも関わらず17日まで延ばされていました。

残業代が出ないため辞める
これは労働法を違反している為、いわゆる会社都合での退職にはならないのでしょうか?
また、「36協定を締結していない」とそれも仰っておられました。
タイムカードのコピーを取っており、時間外の労働をしている事は明白となります。
そちらの方面では会社都合になりますか?

それぐらいで辞めるなんて・・・と言われるかもしれませんが
以前の会社で休みも少なく拘束時間も多く、仕事内容でも精神的に参ってしまっていました(でも残業代はつきます)。
健康な生活を取り戻す為の転職だったにも関わらず、面接の内容とは違う実態・以前より残業代が出ない分
酷くなっていた為退職しました。
残業代を支払わないのは違法ですし、タイムカードのコピーという証拠があるのですから、労働基準監督署に行って、残業代支払い命令を出して貰いましょう。法律上、二年前まで請求できます。
あと残業代が支払われていない証明として、給与明細書を持参して下さい。
退職事由を会社都合にするのは、自ら辞めると意思表示した場合は難しいかと思います。
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