失業保険の給付制限中3か月。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。
② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。
③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。
② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。
③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
〉しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
資格の有無は、「日」の単位です。
給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。
〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。
「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。
〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
資格の有無は、「日」の単位です。
給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。
〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。
「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。
〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。
住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。
退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。
一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。
xparaparanさん
住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。
退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。
一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。
xparaparanさん
65歳になってから失業保険の受給
は可能なんでしょうか?ちなみに自己都合退職です。また64歳10ヶ月なら受給可能でしょうか?
は可能なんでしょうか?ちなみに自己都合退職です。また64歳10ヶ月なら受給可能でしょうか?
一年以上の雇用保険加入期間(月に11日以上の勤務)がある事。
64歳10ヵ月の退職の方が金額的に多くなるでしょう。
64歳10ヵ月の退職の方が金額的に多くなるでしょう。
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
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