働きたくないけど、失業保険をもらうには、仕事を探すふりしとけばいいと知り合いが言ってました。
ばれないのでしょうか。
ばれないのでしょうか。
求職活動実績確認でばれる可能性ありますよ
実際に面接に行ったと記載した会社に電話する事もありますし
もしばれたら不正受給に問われますしね
実際に面接に行ったと記載した会社に電話する事もありますし
もしばれたら不正受給に問われますしね
失業保険の再就職手当の支給時期について
今年の12/1正社員入社して、その届出を11/30に職安に提出したら再就職手当はいつ頃振込みされるのでしょうか?
今年の12/1正社員入社して、その届出を11/30に職安に提出したら再就職手当はいつ頃振込みされるのでしょうか?
その提出方法はあり得ません。
なぜならば、再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内であり、それ以外に提出しても受け付けられないからです。
また、再就職手当に該当し申請書をもらったからといって、再就職手当が絶対にもらえるというわけではありません。
安定所の方もそういうお話はされていないはずです。
ただ単に該当者なだけであり、あなたが提出する申請書を基に調査したうえで支給できるかどうか結論が出るからです。
受給できるか受給できないかについては、あなたの自宅に通知書が届くはずですし、万が一受給できない場合は事前に連絡があるか、通知書に理由が書かれていると思います。
なお、もし受給できる場合は、振込まで申請書を提出後概ね1カ月半~2カ月程度かかりますが、あくまで目安であって、場合によってはそれ以上かかる方もおられるようです。
ご参考になさってください。
なぜならば、再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内であり、それ以外に提出しても受け付けられないからです。
また、再就職手当に該当し申請書をもらったからといって、再就職手当が絶対にもらえるというわけではありません。
安定所の方もそういうお話はされていないはずです。
ただ単に該当者なだけであり、あなたが提出する申請書を基に調査したうえで支給できるかどうか結論が出るからです。
受給できるか受給できないかについては、あなたの自宅に通知書が届くはずですし、万が一受給できない場合は事前に連絡があるか、通知書に理由が書かれていると思います。
なお、もし受給できる場合は、振込まで申請書を提出後概ね1カ月半~2カ月程度かかりますが、あくまで目安であって、場合によってはそれ以上かかる方もおられるようです。
ご参考になさってください。
失業保険受給資格者はなぜアルバイトしてはいけないのでしょうか?
してはいけないというか、収入があれば申告をしなければいけませんよね。
その収入分はもちろん失業保険の受給金額から引かされます。
なぜせっかく稼いだのにその分を差し引かれなければならないのでしょうか?国税だからですか?
普通に働いてる人でも給料が安ければ副業を考えますよね。そういう人は、まぁ確定申告は別に必要ですが、特に収入を得た分を返金しなければならないという規則があるわけでもなく、
本業で得た収入と副業で得た収入はそのままその人のものになりますが、
失業保険を貰っている人は他で収入があっても受給金額以上の収入を得る事を許されない雰囲気で
むしろアルバイトしない方が得な感じさえ思います。
しかし受給金額が少ないと生活できない人だっていると思うのですが、誰も文句一つ言わず失業認定を受けています。
もちろん少ない額でも貰えるだけ有り難いと思いますが、人がアルバイトで得た収入まで規制するのはなぜですか?
政府は血も涙も無いオニなのですか?
たしかに不正受給は良くないと思います。でもそれは申告していない場合であって、アルバイトした事を申告したにも関わらず、その分を差し引かれてしまうのはとても血も涙も無い法律ですね。
なぜ、失業保険受給資格者はアルバイト収入を差し引かれて支払われるのでしょうか?
その理由だけ知りたいのです☆
してはいけないというか、収入があれば申告をしなければいけませんよね。
その収入分はもちろん失業保険の受給金額から引かされます。
なぜせっかく稼いだのにその分を差し引かれなければならないのでしょうか?国税だからですか?
普通に働いてる人でも給料が安ければ副業を考えますよね。そういう人は、まぁ確定申告は別に必要ですが、特に収入を得た分を返金しなければならないという規則があるわけでもなく、
本業で得た収入と副業で得た収入はそのままその人のものになりますが、
失業保険を貰っている人は他で収入があっても受給金額以上の収入を得る事を許されない雰囲気で
むしろアルバイトしない方が得な感じさえ思います。
しかし受給金額が少ないと生活できない人だっていると思うのですが、誰も文句一つ言わず失業認定を受けています。
もちろん少ない額でも貰えるだけ有り難いと思いますが、人がアルバイトで得た収入まで規制するのはなぜですか?
政府は血も涙も無いオニなのですか?
たしかに不正受給は良くないと思います。でもそれは申告していない場合であって、アルバイトした事を申告したにも関わらず、その分を差し引かれてしまうのはとても血も涙も無い法律ですね。
なぜ、失業保険受給資格者はアルバイト収入を差し引かれて支払われるのでしょうか?
その理由だけ知りたいのです☆
アルバイトも職業です。
その職がある=収入があるわけです。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、職を失い探しているが見つからない人への生活支援です。
継続的なアルバイトを含む職があり、収入がある人は失業給付の受給対象とはなりません。
単発的なアルバイト収入があったのなら、その日分は失業給付の対象外となるものです。
金額にかかわらず、収入があるわけですから。
その職がある=収入があるわけです。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、職を失い探しているが見つからない人への生活支援です。
継続的なアルバイトを含む職があり、収入がある人は失業給付の受給対象とはなりません。
単発的なアルバイト収入があったのなら、その日分は失業給付の対象外となるものです。
金額にかかわらず、収入があるわけですから。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん
>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。
>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。
>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。
補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。
さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。
>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。
>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。
補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。
さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。
(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。
チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??
素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。
あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。
(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。
チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??
素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。
あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。
つまり失業保険はもらえなくなるということです。
その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。
アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。
つまり失業保険はもらえなくなるということです。
その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。
アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
就業規則で定年が62歳正職員は再雇用あるが
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
有期雇用でない場合以外は、正、嘱託は問いません。
再雇用の制度を作る義務があります。
ただ、ここからが難しいのですが、再雇用制度を作る義務はあっても、雇う義務はないのです。
制度を作っていれば民事上は雇用しなければ問題なのですが、制度を作っていないので、雇用する義務は生じていません。
この高齢者雇用法のグレーゾーンであると考えています。
補足に対して
形式だけの契約更新であれば、実際は期間の定めのない契約であると認められることがあります。
どちらにせよ会社側がとっている態度はおかしいですが、解決することは難しいです。
再雇用の制度を作る義務があります。
ただ、ここからが難しいのですが、再雇用制度を作る義務はあっても、雇う義務はないのです。
制度を作っていれば民事上は雇用しなければ問題なのですが、制度を作っていないので、雇用する義務は生じていません。
この高齢者雇用法のグレーゾーンであると考えています。
補足に対して
形式だけの契約更新であれば、実際は期間の定めのない契約であると認められることがあります。
どちらにせよ会社側がとっている態度はおかしいですが、解決することは難しいです。
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