扶養について教えてください。

今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。


出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。

で質問なんですが

私は今旦那の扶養に入るべきですか??

扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??

無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
国保というのは、国民健康保険と国民年金保険ですか?
この2つなら扶養という考えはありません。
国民健康保険は世帯の所得割りなどの各市町村が決めた方法で保険料(税)が決定されて、別々に保険証が発行されます。国民年金保険の保険料はひとり当たり一定額です。
ですから、旦那さんの扶養・・・ということになると所得税や住民税の扶養ということでしょうか。
あなたの1年間の所得額が38万円以下であれば、旦那さんの扶養に入ることができ、扶養に入ると、
旦那さんの所得税の申告において、配偶者控除(38万円)が受けられます。
また、あなたの所得額が38万円を超えても最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
住民税の方はもう少し控除金額が少ないですが、こちらのも扶養(配偶者控除)があります。
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。

①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る

上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。

私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。

てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?

ご回答をお待ちしております。
お父様の言われるとおり、失業給付は社保の扶養の認定において収入とみなされますので、給付を受けている間は無収入ではないんですよ。ですから給付を受けている間は国民健保へ加入(ただし、会社都合なら免除申請が出来るかも知れません。ハロワで確認してみて下さい)給付が終わった時点で、就職が決まっていなければ改めてお父さんの扶養になれるのであればそれは一切費用がかかりませんのでそれがいいでしょう。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。

1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。

2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。

3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。

4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。

5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。

6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)



◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務

◆2009年10月末~産休

◆2009年12月8日出産

◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得


そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。

育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。


『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。

宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。


・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。

・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。

・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
国民健康保険について
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
初めての退職だったりすると知らずにびっくりされる方多いですよね。後住民税が思ったより多額で辞められた方が
会社に電話かけてくることもあります。
国民健康保険は昨年の総所得33万円を控除した金額に税率をかけて計算するので、今年の収入がなくなっても
昨年が多ければ高額になります。
一ヶ月4万円ってことは10回分割の一回分のことですか?1人分ですよね?
市町村によって多少の差はありますが、逆算してみると昨年の収入・・・
すごいですね?
かなりの高給取りですよね?

後会社の人で、母子家庭である上病気で働けなくて退職されたのに収入が年間300万ちょっとあるくらいで
減免してもらえませんでした。
こちらも市町村によって違いがあるそうです。
失業保険、国民保険、国民年金について教えてください。大阪市在住20歳です。

いろいろ調べましたが、わからないので教えてください。

今月1年半勤めた会社を退職します。(自己都合で
す)

今年の1月末で出勤日数が足りず、社会保険の資格喪失をして、任意継続をしていました。
2月、3月分は保険料を支払いましたが、今月分は支払ってません。
なので恐らく現在保険は未加入だと思います。(保険証はまだ持っているのですが…)

①退職後、失業保険の受給希望してるため、旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金に加入しようかと検討しているのですが、支払額はかなり高くなりますでしょうか?
(過去1年間の給料は平均15万くらい/月)

退職後に扶養に入り、失業保険の受給期間のみ国民保険、国民年金への加入も考えましたが、手続きがややこしそうなので…退職後扶養に入らずに、失業保険の受給期間が終わった後扶養に入ろうかと思っています。

②任意継続の期間って年金は未納になっているんでしょうか?
未納になっていた場合な未納期間の支払いが必要ですか?

③今月分、任意継続の保険料支払いできていないため、国民保険に入った場合、今月分の保険料も遡って支払いが必要ですか?

④失業のため国民保険、国民年金の支払いが正直キツイのですが…結婚している場合は免除の申請などはできませんか?

⑤国民年金、国民保険の手続きはいつ頃行ったらいいでしょうか?
また必要な持ち物はなんですか?

わかりにくい文章ですみませんが教えてください!
順番に回答します。

①国民年金は、この4月からは毎月14,980円です。
国民健康保険は、住んでる市町村や世帯構成によっても異なりますが、月10,000円は超えると思います。
国民年金も国民健康保険も、失業保険受給中の方向けの減免の制度がありますので、一度市町村役場に相談に行かれては、と思います。

②健康保険の任意継続は、保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。お手元にある保険証は、もう使えないと思います。間違って使うと、後で保険外受診ということで、請求書が来ます。

③国民年金保険料は、資格取得月から保険料が発生するので、手続きが遅れるとさかのぼって保険料を払うことになります。

④国民年金の免除審査は、ご主人の収入も審査対象になるので、単身者と比べると免除が通りにくいかもしれません。

⑤持っていく物は、
・年金手帳
・離職票、もしくは失業保険の受給資格者証
・健康保険の任意継続が切れたことが分かる書類
・念のため、身分証明証と認印
です。
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