離職票も退職証明書もまだもらっていない場合、失業保険の仮申請はできないでしょうか?
退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
出来ないはずです。
役所仕事ですから、書類が無いと動かないです。

以前、同様な状態でハローワークに問い合わせたところ「離職票が無いと・・・」と言われました。

最終給与はもらいましたか。
その金額までが記入されますので、支払日以降で無いと会社としても出しようが無いです。
支払われているのならば
・外部に出している・・・・給与日から2週間以上掛かります。
と言う事もあるようです。
子供のアカウントからの質問です。
今年の三月に会社都合により退社となりました。
今、現在失業保険を受給しており自身は国保の手続きも完了しています。
月末はすでに国保に加入していて国保は一世帯に一つと聞いてお
り、夫・妻とそれぞれ独立国保はありえないんですよね。国保で夫の扶養に入るというかたちになるので・・・そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
>そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?

受給できますよ。

国保はおっしゃる通り世帯単位ですが、扶養という考え方はありません。(同一世帯の1人々がそれぞれ被保険者となります)
それぞれが独立して国保に加入し、世帯の所得を合算して所得に応じた保険料を世帯主が代表して支払うようなイメージでしょうか。

国保は前年の所得に応じて当年の保険料が決定されますので来年のお話ですが、仮に質問者様が年末までにパートで200万円の所得を得ても、ご主人と質問者様の所得が合計されて(世帯の所得)その合計額に応じた保険料を来年支払うということになります。

つまり、健康保険の扶養のように130万円未満にしなければというような心配はいらないということですね。

失業保険金は収入ではありますが税法上の所得ではありませんから、質問者様の今年の所得にはカウントされません。
今年の二月まで正社員として働いていました。そこを辞め失業保険の需給後、今月からパートを始めました。

この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。

税金のことは無知なので教えてください
パートの収入も社員の収入もどちらも給与所得として合算して年末調整することになります。

所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)

2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
追徴は発生しません。

そもそも扶養が混じって居ます。

①健康保険の扶養
②税金の扶養

これらは全く異なる扶養です。

税金の扶養は1月1日~12月31日で判断します。金額は年収103万です。そして失業保険は含みません。さらに12月31日終了時にどうだったかで判断します。
健康保険の扶養は当月~1年間で判断し、金額は130万、さらに失業保険も金額に含みます。また当月からの為、年の途中から扶養に入れます。

扶養と言う名前以外、制度上全く基準が違います。

質問内容が追徴税が来るかどうか?と言う内容でしたが、税に関しては12月31日終了時に判断する為、そもそも扶養にもなって居ませんし、税的にはまだ去年と同じ状態です。
未払いが溜まっているのはまさに年の途中から計算が始まる健康保険だけですね。

と言う訳で、何も無いので安心してください。

なお、健康保険は失業保険を含むため扶養になれないかもしれませんが、税金の扶養は失業保険を含まない為、今後税法は扶養だけど健康保険は扶養では無いとかの片方だけの扶養に該当する事が多々出てきますね。

扶養と言う名前なだけで紛らわしいだけですのでご注意を。
失業保険について

今年の8~9月の短期派遣で2ヶ月、今の短期派遣で10月~1月末までの仕事をしています。
10月からの仕事先(派遣元)に前回の雇用保険関係の書類は提出してないでのですが、合算で6ヶ月計算して貰えるのでしょうか?
短期派遣で契約当初から更新の無い派遣の場合は、6ヶ月では雇用保険の受給は無理ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
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