失業保険を貰い始める場合の、健康保険の扶養を抜けるタイミングについて質問です。
現在、父の健康保険の扶養に入っています。

失業保険の手続きをしたいのですが、扶養を抜けなければならないのは下記のうちのいつになるのでしょうか?

①失業保険の手続き開始日(受給資格決定日)

②初回講習日

③初回認定日

④振込予定日


①~④で、もし月をまたぐ日程になると、
扶養を抜ける日によって、国民健康保険への加入月も変わってくると思うので…。

また、扶養を抜けて、国民健康保険へ加入する場合の手順(必要書類など)も教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願い致します。
初回認定日か振込み予定日になると思うのですが、具体的にはお父様の会社(組合)の判断になりますので、お父さんに会社で聞いて貰ってきてください。必要書類などもいろいろあるはずです。扶養を抜けたらそれにあわせて国保に加入すればいいと思います.
失業保険の認定日が今日なのですが、時間が15時~15時20分までに来いと言われました。
ハローワークに聞いたところ今日中ならいいですよと言われました。

ただし時間内に来られない理由を教えてくださいと言われました。
理由についてはなにか証明するものはいるのでしょうか?
あとどんな理由ならハローワークの人も納得するのでしょうか?
理由としてはちなみに私の父が単身赴任で家におらず、母もパートで家にいないので家事をやらなければならないのと、母の足があまり良くないので仕事場まで送り迎えをしなければいけなかったので…
こんな理由でも大丈夫でしょうか?
ちなみに愛知県のハローワークです。
証明は要らないでしょう・・・
家事は理由にならないかも。
送り迎えはそのまま言えばいいと思いますよ。

とりあえず時間内に・・・
認定は多分、出してから1時間以内に終わりますから・・・
失業保険の手続きについて
今年の3月に自己都合で退職したものです。
離職票が職場から届いたのですが、必要書類を記入してハローワークへ行けば失業保険がもらえるのですか?
知り合いに、就職活動をしていないとだめといわれましたが、
具体的に、「就職活動をしている。だけど仕事がみつからない」ということを、どのように証明する(手続きをする)ことになっているのですか?
無知ですみません。
一通り資料を見たのですが、良く理解できませんでしたので。
知り合いの話より、先ずは以下をご覧下さい

先ずは、
離職票と写真3.5×2.5cm2枚持って、ハローワーク(職安)に持っていく



受付で別の記入用紙貰い記入して受付へ出す



失業保険関連の場所へ移動してください、と言われるので、
指定された場所に行き、指定書類を提出する



順番で名前を呼ばれる迄、待機



名前を呼ばれたら、担当職員と話し、本当に失業しているかどうかの確認をされる



失業保険を振り込む銀行名や口座番号を指示の紙に記入



その後の日程について説明を受ける

*一週間は失業待機期間となり、一週間後の指定された日に職安に行く
2時間程の失業保険給付金や就職活動についての説明を受ける

自己都合退職の場合は、その日から3ヶ月待機期間が始まり
今からですと、8月終わり頃から失業給付金が貰える予定


就職活動については、その2時間の内に説明があります

以前は、月に2回、職安の機械閲覧を行えば、受付ではんこをついてもらえて、
それが活動記録になったと記憶しております


なるべく早く行った方がいいですよ

私も3月末に退職し、4月末に離職票来たので4月30日に職安へ

失業給付金支給開始は、8月半ばだそうです
失業保険について質問させて下さい。

昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。



10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?

もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。


また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?


色々な事が良く分かっていない質問ですみません。


どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?

給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。

【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
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